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第34条(調停の中止)

委員会に調停請求されたのと同一の事案が法院に係争中の場合は、委員会はその審査・調停を中止することができる。この場合、中止の事由を調停請求の当事者に通知しなければならない。

第35条(調停)

1] 委員会は調停請求の審査結果につき、調停案を作成してこれを当事者に通知しなければならない。

2] 第1項の調停案には、法第28条第1項の規定にいう行為により請求人が不利益を被ったと認められる場合には、当該中央官署の長又は契約担当公務員の行った行為の取消、是正、あるいはこれによる損害の賠償又は損失の補償を含めなければならない。

3] 第2項の規定による損害賠償又は損失補償は、入札の準備と調停請求の過程に要した費用に限ることができる。

第36条(手当)

委員会に出席した委員及び関係専門家に対しては予算の範囲内において手当を支給することができる。

第37条(費用負担)

1] 調停請求に対する審査・調停に要する費用は請求人の負担とする。但し、当事者の間に約定がある場合には、その約定による。

2] 調停請求に要する費用に関する細部事項は総理令で定める。

第38条(委員会の運営等)

この令の規定した事項の外、委員会の運営に関して必要な事項は総理令で定める。

第39条(施行令との関係)

特定調達契約について、この令において特に規定していない事項に関しては、施行令の規定を適用する。但し、施行令第21条、第22条、及び第72条第3項の規定は、特定調達契約に関する事務にはこれを適用しない。

第40条(国際商慣例の適用等)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において、通貨、保証金納付の形態及び時期、信用状等による対価支給の方法、並びに検査等、調達手続きの遂行と関連して不可避な場合は、第39条の規定にかかわらず、協定及びこの令の規定と趣旨に反しない範囲内において、国際商慣例によることができる。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、物品又は用役の特定調達契約において、物価の変動による契約金額の調整に関して国際商慣例に従わなければ調達手続きの遂行が困難になると判断する場合は、施行令第64条第1項の規定にかかわらず、協定及びこの令の規定と趣旨に反しない範囲内において、国際商慣例によることができる。

 

附則

第1条(施行日)

この令は1997年1月1日より施行する。

第2条(人工衛星の製造、購買契約に対する適用除外の時限)

第3条第2項第4号の規定は、2001年12月31日まで、その効力を有する。

第3条(他の法令の廃止及び改正)

1] 外資購買契約規程はこれを廃止する。

2] 特定物品等の調達に関する国家を当事者とする契約に関する法律施行令特例規程中、次の通り改正する。

第12条を削除する。

第14条第2項を次の通りにする。

2] 第1項の規定による各中央官署の長の措置に異議のある者は、その措置があった日又はその措置の存在を知った日より15日以内に、特定調達のための国家を当事者とする契約に関する法律施行令特例規程第28条の規定による国際契約紛争調停委員会に調停のための再審を請求することができる。

第15条及び第16条をおのおの削除する。

第17条中の外資購買契約規程を特定調達のための国家を当事者とする契約に関する法律施行令特例規程と改める。

第4条(外資購買契約締結等に関する経過措置)

この令の施行前に外資購買契約規程の規定により入札公告を行った後、この令の施行後に実施する入札、落札者の決定、及び契約の締結、並びにこの令の施行前に実施した入札において落札した後、この令の移行後に締結する契約に関しては従前の規定による。

[別表1]特定調達契約対象政府機関(第3条第3項関連)

1 監事院、行政調整室、国務総理秘書室、政務長官(第1)室、政務長官(第2)室、公正取引委員会、財政経済院、統一院、外務部、内務部、法務部、国防部、教育部、文化体育部、農林部、通商産業部、情報通信部、環境部、保健福祉部、労働部、建設交通部、海洋水産部、総務処、科学技術処、広報処、法制処、国家報勲処調達庁(本号に規定した政府機関の購買分に限り、協定附属書・の附属2及び附属3の機関についてはその譲許内容による)、国税庁、関税庁、統計庁、気象庁、警察庁(治安の確保のために必要な物品の購買を除く)、検察庁、兵務庁、農村振興庁、山林庁、中小企業庁、特許庁、及び鉄道庁。

2 第1号規定機関の下部組織、特別地方行政機関、及び附属機関。

[注1]欧州共同体(EC)会員国(ギリシア、オランダ、デンマーク、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルグ、スペイン、スウェーデン、アイルランド、イタリア、イギリス、オーストリア、ポルトガル、フランス、フィンランド)、ノルウェー、スイスの契約当事者と締結する鉄道庁の調達契約、並びに第1号の機関が空港又は地下鉄を含む都市交通に使用する目的で行う調達契約においては、これらの国家が韓国の企業に対して同等で効果的な市場接近を許容する時まで特定調達契約の適用対象から除外する。

[注2]国防部の物品購買については、第3条第2項第1号の規定によるのを条件にして次の品目に限っては一般的に適用される。また、別表2の第2号並びに同項第4号の用役と工事については、国家安保及び国防目的の遂行と関連しない分野にのみ適用される。

 

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