日本財団 図書館


5] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、規格を作成するにあたり、商業的利害関係を有する者に対し、競争を制限する恐れのある方法で使用することができるような助言を求め、あるいはその助言を受け入れてはならない。

6] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、公正な競争等のため必要と認める場合には、入札前に技術規格を公開・閲覧させ、入札に参加しようとする者に意見を提示させることができる。

第15条(入札に関する書類の交付)

各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約を一般競争入札に付す場合、当該入札に参加しようとする者の要請があれば、施行令第14条第1項の規定による入札に関する書類(以下、入札に関する書類という)を交付し、これに関する説明を要請されれば遅滞なくこれに応じなければならない。

第16条(入札書の提出及び受付)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において、入札書を郵便で提出することを禁止してはならない。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、必要な場合、入札書及びこれに関連した書類を電信、電報、又は模写伝送等で提出させることができる。

3] 入札者が第2項の規定により入札書等を提出した場合には、直ちに署名本を提出させ確認しなければならない。この際、提出された電信等の内容が入札書提出の締切日以降に提出された署名本と異なる場合には、先に提出された電信等の内容が優先する。

4] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、第1項の規定による郵便入札書を受け付けた時には、当該入札書の封筒表面に受付の日時を記載するとともに確認印を捺印して開札時までに開封しないで保管しなければならない。なお、入札書が発注機関の帰責事由により入札に関する書類に明示した日時以降に指定の部署に受け付けられた場合には、当該入札者に対し不利益を与えてはならない。

第17条(落札者等の公告及び情報の公開)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において、落札者を決定し、あるいは第23条の規定により随意契約の相手方を決定した時には、その決定日の翌日より72日以内に総理令の定める事項を官報で公告しなければならない。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、入札参加者等より当該入札と関連した情報の提供を要請される場合には、特別な理由がない限り、これに応じなければならない。

3] 第1項及び第2項の規定と関連する落札情報等の公開の範囲及び公開の例外に関する事項は総理令で定める。

第18条(指名競争入札)

各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約を法第7条の規定により指名競争入札に付す場合には、第9条に規定した事項を考慮し、指名競争入札に参加するために必要な資格及び指名基準を定めなければならない。

第19条(指名競争入札参加者の指名及び通知)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約を指名競争入札に付す時には、第18条に規定した資格を備えた者で、指名基準に適合すると認められる者を指名すると同時に、その指名者に対し、第12条及び施行令第36条に規定した入札公告と関連した事項を通知しなければならない。

2] 第1項の規定による通知は、第20条第1項の規定による公告日に行わなければならない。

第20条(指名競争入札の公告)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約を指名競争入札に付す場合には、第11条及び第12条の規定を準用し、これを公告しなければならない。

2] 第1項の規定にかかわらず、第10条の規定による有資格者名簿を使用しない指名競争入札の揚合には、指名競争入札参加申請書の提出期間が第1項の規定による公告日の前日より起算して25日以上になるよう、これを指定しなければならない。

第21条(指名競争入札参加者の資格審査等)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、第20条の規定による公告後、指名競争入札参加資格審査の申請がある時には、遅滞なく第18条の規定による資格の審査を開始しなければならない。但し、入札書提出の締切日までに審査が終わらないと判断される時には、事前にその旨を当該申請者に通知しなければならない。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、必要な場合、第1項の規定による参加資格審査の申請に対する審査期間を定め、第20条の規定による公告を行う時に、これを含めることができる。

3] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、指名競争入札のための有資格者名簿を作成する場合には、指名競争入札参加資格等に関して総理令の定めた事項を毎年官報で公告しなければならない。

4] 第3項の規定による有資格者名簿を作成する場合には、第10条の規定を準用する。

第22条(一般競争入札に関する規定の準用)

第9条ないし第17条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第23条(随意契約)

特定調達契約において随意契約によることができる場合は、次の各号の一つである。

1 競争入札に付したが応札者がなかった場合、もしくは談合による入札書が提出され、あるいは入札公告等において要求した条件に符合した入札書がなかった場合。

2 適切な代用品又は代替品のない芸術品、特許権、又は出版権等、独占的な権利にかかわり、もしくは技術的な理由により特定の供給者よりのみ調達することができる場合。

3 緊急な事由により競争入札を通しては必要な期間内に調達することができない場合。

4 すでに調達された物品等の部品の交換、又は設備の拡充等のため調達する場合(当該物品等を製造・供給した者以外の者より供給されれば互換性がなくなる場合に限る)。

5 発注機関の要求を受けて開発された試製品等を調達する場合(当該契約の履行が完了した後、当該製品を調達し続ける場合を除く)。6すでに契約を締結した工事に対し、予測の付かなかった新しい状況の出現により、追加工事が必要となった場合で、その追加工事の予定価格に相当する金額が直前工事の契約金額の100分の50以下であり、かつ、追加工事を分離することが技術的・経済的に困難となり、もしくは発注機関に相当な不便を来すため、当該工事を遂行している者と契約する必要がある場合。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION