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1 契約の目的物。

2 入札書及び入札参加申請書の提出の締切日。

3 発注機関(入札に関する書類を交付する機関)の名称及び住所。

3] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約の入札書の作成に多数の言語の使用を認める場合、英語、フランス語、又はスペイン語中の一つ以上の言語を含めなければならない。

4] 第2項及び第3項の規定により外国語で記載した事項が韓国語で記載した事項と相違する場合には韓国語で記載した事項が優先する。

第9条(一般競争入札参加者の資格及び審査)

1] 各中央官庁の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において必要と認める場合には、施行令第12条第1号ないし第3号の規定による資格要件の外、契約の種類及び規模等に応じ、当該契約と同じ種類の契約の実績、請負限度額、施行能力、技術能力又は経営状態等、必要な事項に対して一般競争入札に参加する者に要求される資格を定めることができる。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、一般競争入札に参加しようとする者の申請があった場合、第1項の規定による入札参加資格の有無を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

3] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、有資格者名簿に登録された者に対しては、第2項の規定による審査をしないことができる。

4] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、第10条第1項の規定による資格審査を経ていない者が入札参加を要請する場合、迅速に資格審査の手続きを開始すべきであり、かつ入札書提出の締切日の前日までに資格審査を完了させるに十分な時間があると認められる場合には、入札書を提出できるようにしなければならない。

第10条(有資格者名簿)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、第9条第1項の規定による入札参加資格の基準を毎会計年度初めに官報に公告し、随時、一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて入札参加資格を審査しその結果に基づいて有資格者名簿を作成・備え置き、入札に参加しようとする者にこれを閲覧させることができる。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、入札公告後、第1項の規定による入札参加資格の有無の審査結果を申請者に通知すべきであり、また、有資格者名簿の有効期限が満了するか有資格者名簿上に記載されていた者が同名簿より除外される場合には、その内容を該当者に通知しなければならない。

第11条(入札公告)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約を一般競争入札に付す場合には、第12条の規定による事項を官報で公告しなければならない。

2] 第1項の規定による入札公告は、入札書提出の締切日の前日より起算して40日以前に行わなければならない。

3] 第2項の規定にかかわらず、次の各号の一つの場合で、契約目的物を適期に調達することができないと判断される時には、入札書提出の締切目の前日より起算して10日以前に入札公告を行うことができる。

1 緊急を要する場合。

2 施行令第20条第2項の規定により再公告を行う場合。

4] 第1項及び第2項の規定による入札公告を行った後、その内容を改める訂正公告を行う場合には、第2項で定めた公告期間の残余日数に10日以上を加算しなければならない。

5] 第2項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する場合には、入札書提出の締切日の前日より起算して24日以前に入札公告を行うことができる。

1 過去12月以内に40日間、別途の事前公告を行った場合で、同公告に第13条第2項の規定による内容が含まれていた場合。

2 個別の調達の要求が複数で行われたり分割して行われる契約(以下、反復契約という)において、最初の公告後に公告を行う場合。

第12条(入札公告の内容)

各中央官署の長又は契約担当公務員は、第11条の規定による公告を行う際に、施行令第36条の定めた内容の外、次の各号の事項を含めなければならない。

1 当該調達と関連して追加される調達の条件に関する事項、及び反復契約においては後続入札の入札公告が行われる予定時期。

2 一般競争入札又は指名競争入札の方法並びに協商手続きの有無。

3 購買、賃借、又は割賦購買等、発注機関の用いる調達の形態。

4 入札参加資格審査申請書、入札参加申請書、入札書の提出先住所及び提出締切日並びに使用言語。

5 協定の適用対象であるか否か。

第13条(調達計画公告)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、会計年度ごとに、特定調達契約により調達する予定の物品、工事、及び用役に関する調達計画を官報で公告することができる。

2] 調達計画の公告には、第8条第2項各号の規定した事項が含まれるべきであり、第12条各号の定めた事項は可能な限り含まれるよう努めなければならない。

第14条(技術規格)

1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、品質及び性能等に関する技術規格を性能中心に作成すべきである。その際、不可避な場合を除く外は国際標準によるが、国際標準がない場合には国内の関連法令の規定又は国内標準により作成すべきである。

2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、第1項の規定による国際標準等がない場合には、品質又は性能試験等を通して技術規格を作成することができる。

3] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定の商標・規格を提示しなくては調達しようとする物品又は用役に関する十分な説明が困難なため、第15条の規定による入札に関する書類に商標・規格等を特定する場合には、その特定の商標・規格等と同等以上の物品又は用役を入札に付す旨を記載しなければならない。

4] 第3項の場合においては、入札参加者は供給しようとする物品又は用役の規格・品質等が特定の条件と同等以上であることを立証しなければならない。

 

 

 

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