韓国 「特定調達のための国家を当事者とする契約に関する法律施行令特例規程」
(1996年12月31日)
(大統領令第15187号)
第1条(目的)
この令は、1994年4月15日マラケシュにて作成された政府調達協定(以下、協定とする)を履行するため、国家を当事者とする契約に関する法律(以下、法とする)第4条の規定による国際入札を実施するにあたり、国家を当事者とする契約に関する法律施行令(以下、施行令とする)の特例を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この令で用いる用語の定義は次の通りである。
1 国際入札とは、内外国人又は外国人を対象にして物品、工事、又は用役を調達するために行う入札で、随意契約を含む。
2 特定調達契約とは、国家が法第4条第1項及び第2項の規定による国際入札を通して物品、工事、又は用役を調達するため、法、施行令、及びこの令の規定により締結する契約をいう。
3 発注機関とは1法、施行令、及びこの令の規定により物品、工事又は用役を調達するため、契約を締結する国家機関をいう。
4 一般競争入札とは、特定調達契約において、入札に参加しようとするすべての資格者が入札書を提出することができる入札をいう。
5 指名競争入札とは、特定調達契約において、発注機関の指名した者だけが入札書を提出することができる入札をいう。
6 随意契約とは、特定調達契約において、発注機関が競争入札によらず契約当事者を決定する契約をいう。
7 有資格者名簿とは、特定調達契約において、物品、工事、又は用役の入札に参加することができる資格を予め定めた後、その資格を備えた者を記載した名簿をいう。
第3条(適用範囲)
1] この令は国家の締結する特定調達契約に対して適用する。
2] 法第4条第1項第4号でいう「大統領令に定めた場合」とは、次の各号の一つに該当する場合をいう。
1 武器、弾薬、又は戦争物資の調達、国家安保、もしくは国防目的の遂行と関連した調達で、重大な安保上の利益を保護するため必要な場合。
2 公共の秩序及び安定を維持し、もしくは人間又は動植物の生命と健康、並びに知的所有権を保護するため必要な場合。
3 慈善団体、障害者、又は在監者が生産した物品や用役等を調達する場合。
4 航空宇宙産業開発促進法の規定により人工衛星を製造・購買する場合。
5 法第7条但し書き及び施行令第26条の規定により随意契約を締結する場合。
3] 法第4条第2項の規定による政府機関並びに物品・工事・用役の範囲はおのおの別表第1、別表第2の通りである。但し、財政経済部長官は協定の内容に従い、協定加入国及び特定調達契約の締結が制限される国家等に関する事項を告示することができる。
4] 各中央官署の長又は契約担当公務員が法第4条第3項の規定に従い、国際入札に付すことができる場合は次の各号の一つである。
1 不実工事防止のため必要と認める場合。
2 国内生産が困難で、国内入札では調達の目的を達成することができない場合。
3 その他、国際入札により調達する方が当該契約の目的・性質上、効率的であると認める揚合。
5] 第4項の規定による国際入札の場合は、その性質に反しない範囲内において、この令の規定を準用する。
第4条(特定調達契約の原則)
1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において契約相手方を公正に選定すべきで、政府調達と関連した情報を差別的に提供してはならない。
2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において次の各号の事項を遵守すべきである。
1 協定の適用を回避する目的で推定価格の算定方法を選択したり分割発注をすることがないこと。
2 協定加入国の契約相手方より調達される物品、工事、又は用役に対し、通常の貿易過程において適用される対外貿易法及び関税法の規定と異なる原産地規定を適用しないこと。
3 入札参加資格の審査過程、入札書の評価や落札者の決定の過程等において、部品等の国産化率指定、技術移転又は対応購買等の手段を通して、協定加入国の入札参加者の入札参加又は調達条件等を制限する措置をとらないこと。
第5条(開発途上国に対する優遇措置)
1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において開発途上国の供給者より調達される物品、工事、又は用役に対し、協定の内容に従い、優遇措置を取ることができる。
2] 財政経済部長官は第1項の適用と関連して対象国家及び対象物品等を定めて告示することができる。
第6条(予定価格作成の例外)
各中央官署の長又は契約担当公務員は、物品又は用役の特定調達契約において、取引の実例価格がなく予定価格を作成することが困難な場合等、総理令の定める事由に該当する時には、施行令第7条の2第1項の規定による予定価格を作成しないことができる。
第7条(契約方法)
特定調達契約の契約方法は一般競争入札による契約、指名競争入札による契約、及び随意契約に区分する。
第8条(使用言語)
1] 特定調達契約において使用する言語は韓国語を原則とする。但し、調達対象である物品等の供給者が特定地域に限定されている等、外国語の使用が不可避であると認める場合には、その特定国家の言語又は英語、フランス語、スペイン語中の一つを使用することができる。
2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約の入札公告をする際に、次の各号の事項を英語、フランス語、又はスペイン語中の一つで、入札公告文の下段に記載しなければならない。