政府調達に関する協定が適用になる公共工事の競争入札参加資格としての経営事項審査点数の取扱について(建設省建設経済局建設業課長、自治大臣官房国際室長通知)
建設省経市発第1号
自治国第25号
平成12年2月16日
各都道府県総務部長殿
土木部長殿
各指定都市担当局長殿
建設省建設経済局建設業課長
自治大臣官房国際室長
政府調達に関する協定が適用になる公共工事の競争入札参加資格としての経営事項審査点数の取扱について
公共工事における競争入札参加資格としての経営事項審査点数による基準の設定については、平成10年9月2日付け建設省経入企発第22号建設省建設経済局建設業課長通知及び同日付け自治行第68号自治省行政局行政課長通知により、適切な取り扱いを要請してきたところである。
しかしながら、政府調達に関する協定が適用になる公共工事についても、依然として過度に高い経営事項審査点数を基準として設定した事例もみられることから、政府調達に関する協定が適用になる公共工事の競争入札参加資格としての経営事項審査点数による基準の適切な設定を図るため以下のとおり通知するので、その取り扱いに遺漏のないようご配慮を願いたい。
競争入札参加資格としての経営事項審査点数による基準の設定については、政府調達に関する協定において、「入札の手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札に係る契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なものに限定されなければならない」(第8条(b))と規定されていることから、協定が適用になる公共工事について、その工事内容からみて必要以上に高い経営事項審査点数を基準として設定すると、協定に違反することになる。ちなみに、主要な中央省庁が一般競争入札参加資格認定の際に定める客観点数では、1250点を上回る入札参加資格条件の設定はしていない。
協定が適用になる地方公共団体の公共工事で過度に高い経営事項審査点数を設定した事例について、外国政府から、そのような高い点数を競争入札参加資格として要求することは事実上の外国企業の排除であるとして、中央省庁の水準まで下方調整するよう要望が寄せられ、それがきっかけとなって当該地方公共団体が検討を行い、経営事項審査点数による基準を下げて入札手続をやり直した事例もみられる。
経営事項審査点数は、個別具体的な工事の内容等とは関係なく、競争参加者の総合的な財務・経営状況や技術力等について客観的に評価したものである。一方、個別具体の工事内容に照らして当該契約を履行する能力を有していることを確保するために必要不可欠な条件としては、過去の同種工事の施工実績や十分な資格・経験を有する技術者の配置等を具体的に設定することが通常行われている。このように、経営事項審査点数による基準に、過去の同種工事の施工実績や技術者の配置等の要件を併せることにより、競争性の高い市場環境の確保と、不良・不適格業者の排除及び的確なセーフガードの構築という双方の要請への対応が可能となる。
以上のことを踏まえ、次のことに留意されたい。
1] 経営事項審査点数による基準の設定を適切に行うこと
2] 設定した経営事項審査点数が契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なものであることについて、合理的な説明を用意すること