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7 特例政令第3条第1項の適用基準額に関する自治大臣告示額は、協定上の適用基準額を特別引出権表示から邦貨換算額に変更するためのものであるので、特別引出権に係る利用し得る過去の一定期間の邦貨換算額をもとにした客観的な算定法により定めるものであること。

第3 競争入札参加者の資格の公示に関する事項

1 一般競争入札による特定調達契約の締結が見込まれる際、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときにおいては、同条第2項の規定により当該資格に係る公示をしなければならないが、特例政令第4条の規定により当該公示は年度ごとにしなければならないこととされたので留意されたいこと。

また、現行の制度上、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めなければならないものであり、かつ、当該資格に係る公示も必ず行わなければならないものであること。したがって、指名競争入札による特定調達契約の締結が見込まれる際には、競争入札参加者の資格に係る公示は必ず年度ごとに行うこととなるので留意されたいこと。

2 特例政令第4条の公示を行う時期に関しては、特定調達契約が締結される年度において入札手続開始以前に行えば足りるものであるが、競争入札参加予定者が早期に計画的に対処できるよう、できるだけ早期の公示に努められたいこと。

第4 競争入札参加者の事業所所在地要件の制限に関する事項

協定における内外無差別の原則はすべての特定調達契約に適用されるものであるので、特定地方公共団体の長は、特定調達契約に係る指名競争入札に参加する者についても、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができないこととなるので留意されたいこと。

第5 競争入札の公告又は公示に関する事項

1 協定第9条3の「調達予定の公示」及び「資格審査制度に係る公示」については、特例政令の規定上、競争入札の公告又は公示としては採用できないものであること。

2 調達に係る納入期日の設定に当たっては、広く競争参加者を確保し、供給者の参加機会の増大を図るという協定の趣旨に沿って慎重に対処されたいこと。

3 一般競争入札の公告をし、又は指名競争入札の公示をした後、当該公告事項又は公示事項に関して修正が必要となったときは、修正内容についても都道府県(市)報(これらに相当するものを含む。以下同じ。)に掲載することにより競争入札に参加しようとする者に周知されたいこと。

4 一般競争入札の公告又は指名競争入札の公示においては、当該公告又は公示が特定調達契約に係るものである旨を競争入札に参加しようとする者が容易に認識できるよう明示されたいこと。

第6 公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱いに関する事項

一般競争入札に係る公告をし、又は指名競争入札に係る特例政令第7条の規定による公示をした後、当該競争入札に係る資格審査の申請があったときは、速やかに当該資格審査を終了するよう努められたいこと。

なお、開札の日時までに資格審査を終了することができないおそれがある場合には、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知するとともに、事後において、速やかに当該資格審査を終了するよう努められたいこと。

第7 郵便入札に関する事項

協定第13条1(a)において、郵便による入札は直接持参による入札とともに原則的な方式とされているところであることにかんがみ、特定調達契約に関しては、昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号行政課長通知中該当の部分は変更されるものであること。

第8 最低制限価格制度の適用除外に関する事項

工事又は製造の請負をその内容とする特定調達契約については、最低制限価格を設定することができないこととなるが、施行令第167条の10第1項に定めるいわゆる低入札価格調査制度に関しては、協定上も認められているものであること(第13条4(a))。したがって、入札価格によっては契約の内容に適合した履行を確保できないおそれがあると認められるときは、この制度の適切な活用により対処されたいこと。

第9 随意契約に関する事項

1 特例政令第10条第1項の規定により随意契約によることができる場合については、慎重に判断し、適正な運用を期されたいこと。

2 特定調達契約について、施行令第167条の2第1項第7号の規定により随意契約によろうとする場合には、当該随意契約の相手方の選定に当たり、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした次順位者等から見積書等を徴すること等により、次順位者等の立場について配慮されたいこと。

第10 その他

特定調達契約に関しては、特定地方公共団体の規則のほか、その取扱いに係る要綱等内部的な取り決めの類についても、供給者の利便に資するため、適時に都道府県(市)報に掲載するよう努められたいこと。

 

 

 

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