(1) 調達をする物品等又は役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称
第5 公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱いに関する事項
1 知事(市長)は、特定調達契約につき、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において公告をし、又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第7条の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第1の1の申請(2及び4において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに、その者が施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならないものとすること。
2 知事(市長)は、競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに1の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならないものとすること。
3 知事(市長)は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、1の審査の結果施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、第3の2の基準に基づき、当該入札において指名されるために必要な第3の3の要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、入札について必要な事項(注9)を通知しなければならないものとすること。
4 知事(市長)は、特定調達契約につき競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が1の審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては3により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとすること。
第6 郵便入札に関する事項
知事(市長)は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならないものとすること。
第7 入札説明書の記載事項に関する事項
特例政令第8条に規定する特定地方公共団体の規則で定める事項は、下記のものとすること。
(1) 特例政令第6条又は第7条の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第5号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) その他必要な事項
第8 落札者決定の通知等に関する事項
知事(市長)は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとすること。
第9 落札者等の公示に関する事項
1 知事(市長)は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、都道府県(市)報により特例政令第11条の公示をしなければならないものとすること。
2 1の公示においては、下記の事項を記載するものとすること。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第6条の公告又は特例政令第7条の規定による公示を行った日
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
第10 記録の作成及び保管に関する事項
知事(市長)は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとすること。(注10)
第11 施行期日に関する事項
上記の各規定は、特例政令の施行の日(注11)から施行するものとすること。