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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について

(自治省行政局長通知)

自治行第83号

平成7年11月1日

 

各都道府県知事殿

各指定都市市長殿

 

自治省行政局長

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について(通知)

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)については、新たな「政府調達に関する協定」(以下「協定」という。)を受けて制定され、平成7年11月1日公布されたところである。特例政令に関しては、平成7年11月1日付け自治行第82号自治事務次官通知が発せられたところであるが、特例政令第4条に規定する特定調達契約に関し、協定を受けて各都道府県及び指定都市の規則において規定を要する事項について、以下のとおり通知するので、その内容を十分御理解され、規定の整備に遺漏のないよう格別の御配慮を願いたい。

 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に関し、各都道府県又は指定都市の財務(契約)規則で規定することを要する事項は以下のとおりである。

これらに関しては、各都道府県又は指定都市の現行の財務(契約)規則の規定の体系、規定内容の詳細等に応じ、新たな特例的な財務(契約)規則を別途設ける方法、既存の財務(契約)規則に新たに章・節を設けて規定する方法等が考えられるところであるが、当該団体の判断により適宜決定すべきものである。

なお、注書きについても適宜参照の上、適切な規定の整備に努めることが望まれるものである。

第1 競争入札参加者の資格審査等に関する事項

1 知事(市長)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、知事(市長)の定めるところにより、随時に(注1)、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をし(注2)なければならないものとすること。

2 知事(市長)は、1により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとすること。(注3)

3 特例政令第4条の公示は、都道府県(市)報(これらに相当するものを含む。以下同じ。)(注4)によりしなければならないものとすること。

4 知事(市長)は、3の公示において、下記の事項を明らかにしなければならないものとすること。(注5)

(1) 調達をする物品等又は役務の種類

(2) 1に規定する申請の方法

(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

5 1及び2の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により知事(市長)が定めた資格が同令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、指名競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、一般競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとすること。(注6)

第2 一般競争入札の公告に関する事項

1 特例政令第6条の公告は、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前)に、都道府県(市)報によりしなければならないものとすること。(注7)

2 1にかかわらず、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができるものとすること。

3 再度公告入札の公告期間の短縮を可能とする旨の規定が財務規則に存する場合には、当該規定は、特定調達契約については適用しないものとすること。

第3 指名競争入札の公示等に関する事項

1 特例政令第7条の規定による公示は、第2の1及び2の例によりしなければならないものとすること。

2 知事(市長)は、特定調達契約について施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならないものとすること。(注8)

3 1の場合においては、2の基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件についても、公示するものとすること。

4 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知は、第2の1(都道府県(市)報によるとする部分は除く。)及び2の例によりしなければならないものとすること。

第4 競争入札の公告又は公示事項に関する事項

知事(市長)は、第2の1の公告又は第3の1の公示において、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、下記の事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとすること。

 

 

 

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