(第7条)
第4 入札説明書に関する事項
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体の規則で定める事項について説明する文書を交付するものとされたこと。
(第8条)
第5 落札者の決定に関する事項
特定調達契約につき競争入札により契約を締結しようとするときは、落札者の決定に当たり、施行令第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の最低制限価格に関する規定は適用しないものとされたこと。
(第9条)
第6 随意契約に関する事項
1 特定調達契約については、施行令第167条の2第1項第3号、第6号又は第7号の規定によるほか、下記の場合に該当するときに限り、随意契約によることができるものとされたこと。
(1) 代替させることができない芸術品等又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
(2) 既に調達をした物品等(以下「既調達物品等」という。)に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき等互換性、連接性等の観点から先行する調達の相手方から調達をする必要があるとき。
(3) 委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等の調達をする場合
(4) 既に契約を締結した建設工事(以下「既契約工事」という。)について予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5) 計画的に実施される施設の整備のために既契約工事に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事の調達をする等の場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が特例政令の規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る公告又は公示においてこの随意契約の方法により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
(6) 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、自治大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。
(第10条第1項)
2 特定調達契約につき施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約による場合においては、数人に分割して契約することができないものとされたこと。
(第10条第2項)
第7 落札者等の公示に関する事項
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該特定地方公共団体の規則で定めるところにより公示をしなければならないものとされたこと。
(第11条)
第8 規則への委任に関する事項
特例政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体の規則でこれを定めるものとされたこと。なお、協定の実施のため規則による規定を要すべき事項については、別に連絡するものであること。
(第13条)
第9 経過措置に関する事項
特例政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約等について、経過措置を設けるものとされたこと。
(附則第2項及び第3項)