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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について(事務次官通知)

自治行第82号

平成7年11月1日

 

各都道府県知事殿

各指定都市市長殿

 

自治事務次官

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について(通知)

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)は平成7年11月1日公布された。

今般の特例政令は、各国間の交渉を経て作成・締結された新たな「政府調達に関する協定」(以下「協定」という。)を受けて、協定の適用対象となる都道府県及び指定都市の締結する一定額以上の物品等又は役務の調達契約について、協定の実施に必要な範囲内で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の特例を定めるものである。したがって、都道府県及び指定都市の締結する調達契約であっても一定額未満のものについては、特例政令は適用されないものである。

特例政令は、協定が我が国について効力を生ずる日(平成8年1月1日前に批准がなされれば、同日)から施行することとされているが、協定及び特例政令の規定を受け、都道府県及び指定都市においては、契約・入札手続に関する規則について所要の措置を講ずる等円滑な施行に向けた取組みが求められるものである。

貴職におかれては、協定の趣旨及びその具体化のための措置としての特例政令の制定の趣旨にのっとり、下記事項に御留意の上、その施行に遺憾のないよう格別の御配慮を願いたい。

なお、特例政令の規定を受けた適用基準額等に関する自治大臣の定めについては、協定の批准・公布手続をまって、告示する予定であるので申し添える。

 

 

第1 適用範囲に関する事項

1 特例政令は、都道府県及び指定都市(以下「特定地方公共団体」という。)の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格が自治大臣の定める区分に応じ自治大臣の定める額(以下「適用基準額」という。)以上の額であるものについて適用するものとされたこと。

なお、適用基準額は、協定の附属書I日本国の付表2に掲げられた特別引出権表示の額を、一定の方法により邦貨換算した額をもって定める予定であること。

(第3条第1項)

2 1にかかわらず、下記の調達契約については、特例政令は適用しないものとされたこと。

(1) 有償で譲渡をする目的で取得する物品等の調達契約等いわゆる再販売物品等又はこれに直接に関連する調達契約

(2) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会を相手方とする調達契約

(3) 特定地方公共団体の経営する鉄道事業及び軌道事業における運行上の安全に関連する調達契約

(4) 特定地方公共団体の経営する電気事業に係る調達契約

(5) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する調達契約であって、当該調達契約に係る特定地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの

(第3条第1項)

3 1の予定価格は、一連の調達契約が締結される場合にあっては、当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とするものとされたこと。

(第3条第2項)

第2 競争入札の参加者の資格に関する事項

1 特定地方公共団体の長は、特例政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、競争入札に参加する者に必要な資格に関する公示にういては、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならないものとされたこと。

(第4条)

2 特定地方公共団体の長は、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができないものとされたこと。

(第5条)

第3 競争入札の公告又は公示に関する事項

1 特定地方公共団体の長は、特定調達契約について一般競争入札の公告をするときは、施行令第167条の6第1項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、下記の事項についても、公告をしなければならないものとされたこと。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

(5) 入札説明書の交付に関する事項

(6) 落札者の決定の方法

(第6条)

2 特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、1の一般競争入札について公告をするものとされた事項について、公示をしなければならないものとされたこと。

 

 

 

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