第八条 特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体の規則で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
(落札者の決定方法の制限)
第九条 地方自治法施行令第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定は、特定調達契約については、適用しない。
(随意契約)
第十条 特定調達契約については、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号、第六号又は第七号の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる。
一 他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
二 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
三 特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合
四 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
五 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第四条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第六条の公告又は第七条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
六 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、自治大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に限る。
2 特定調達契約につき地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第六号又は第七号の規定により随意契約による場合については、同条第四項の規定は適用しない。
(落札者等の公示)
第十一条 特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該特定地方公共団体の規則で定めるところにより公示をしなければならない。
(一部事務組合等に関する特例)
第十二条 一部事務組合及び広域連合で特定地方公共団体の加入するものについては、この政令の規定は準用しない。
(特定地方公共団体の規則への委任)
第十三条 この政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体の規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成八年一月一日)
(経過措置)
2 この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
3 この政令は、第十条第一項第六号に規定する契約であって、この政令の施行の日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として同日以後に特定されるものについては、適用しない。