地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(平成七年十一月一日)
(政令第三百七十二)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令をここに公布する。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第二項、第三項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち協定の適用を受けるものの取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定地方公共団体都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。
二 物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムをいう。
三 特定役務協定の附属書1日本国の付表4に掲げるサービスに係る役務をいう。
四 建設工事協定の附属書1日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
五 調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
六 一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第三条 この政令は、特定地方公共団体の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は自治大臣の定めるところにより算定した額とする。)が自治大臣の定める区分に応じ自治大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。
一 有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約
二 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会を相手方とする調達契約
三 特定地方公共団体の経営する鉄道事業及び軌道事業における運行上の安全に関連する調達契約
四 特定地方公共団体の経営する電気事業に係る調達契約
五 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する調達契約であって、当該調達契約に係る特定地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの
2 前項の予定価格は、一連の調達契約が締結される場合にあっては、当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(競争入札の参加者の資格に関する公示)
第四条 特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第百六十七条の五第二項(同令第百六十七条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。
(一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限)
第五条 特定地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の五の二の規定にかかわらず、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができない。
(一般競争入札について公告をする事項)
第六条 特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及ぴ同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
一 競争入札に付する事項
二 契約条項を示す場所
三 入札保証金に関する事項
四 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並ぴに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
五 第八条に規定する文書の交付に関する事項
六 落札者の決定の方法
(指名競争入札の公示)
第七条 特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。
(入札説明書の交付)