八七一 広告サービス
八七三○四 装甲車による運送サービス
八七四 建築物の清掃サービス
八八四四二 出版及び印刷のサービス(注4)
八八六 金属製品、機会及び機器の修理のサービス
九四 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
付表4に関する注釈
注1 特別に改良され、かつ、機関の規則に従って点検されている自動車、モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービスは、含まない。
注2 信書に係るクーリエ・サービスは、含まない。
注3 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。
建築設計サービス(CPC八六七一二)の実施設計サービス
契約監理サービス(CPC八六七一三)
基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC八六七二二)、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC八六七二三)又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPCハ六七二四)のうちのいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス(CPC八六七二七)
注4 秘密の情報を含む資料に係る出版及び印刷のサービスは、含まない。
付表5 建設サービス
定義
建設サービス契約とは、その手段のいかんを問わず、中央生産物分類第五一区分に掲げる土木工事又は建築物の工事の実施を目的とする契約をいう。
中央生産物分類第五一区分に掲げるサービスであってこの協定の適用を受けるものの表第五一区分に掲げるすべてのサービス
基準額
付表1に掲げる機関については、四百五十万特別引出権
付表2に掲げる機関については、千五百万特別引出権
付表3に掲げる機関については、千五百万特別引出権
一般的注釈
1 この協定は、カナダの産品及びサービス(建設サービスを含む。)並びに当該産品及びサービスの供給者に関し、付表2及び付表3に掲げる機関による調達については、適用しない。
2 日本国の供給者又はサービス提供者が機関による落札に関し争うに当たり、締約国が当該供給者又はサービス提供者について第二十条の規定を通用しない場合には、日本国は、同一の種類の機関による落札に関し、当該締約国の供給者又はサービス提供者について同条の規定を通用しないことができる。
附属書II 調達計画の公示(第九条1)及び落札の後に行われる公示(第十八条1)のために締約国が使用する出版物
日本国
付表1
官報
付表2
県報、市報又はこれらに相当するもの
付表3
官報
附属書III 選択入札の手続に関して資格を有する供給者の常設名簿についての情報を毎年公示するために締約国が使用する出版物(第九条9)
日本国
付表1
官報
付表2
県報、市報又はこれらに相当するもの
付表3
官報
附属書IV 法令、司法上の決定、一般に適用する行政上の決定及び手続であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものを公表するために締約国が使用する出版物(第十九条1)
日本国
付表1
官報又は法令全書
付表2
県報、市報若しくはこれらに相当するもの若しくは官報又は法令全書
付表3
官報又は法令全書