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(e) 世界貿易機関協定の効力発生の日前においては、世界貿易機関の機関に言及している場合には対応するガットの機関をいうものとし、また、世界貿易機関事務局長及び世界貿易機関事務局という場合にはそれぞれ千九百四十七年のガット事務局長及びガット事務局をいう。

4 留保

この協定のいかなる規定についても、留保を付することができない。

5 国内法令

(a) この協定を受諾し又はこの協定に加入する各政府は、この協定が自己について効力を生ずる日以前に、自国の法令及び行政上の手続並びにこの協定に附属する表に掲げられている機関によって適用される規則、手続及び慣行をこの協定に適合したものとすることを確保する。

(b) 各締約国は、この協定に関連を有する自国の法令の変更及びその運用における変更につき、委員会に通報する。

6 訂正又は修正

(a) 附属書Iから附属書IVまでに係る訂正、一の付表から他の付表への機関の転記及び例外的な場合のその他の修正は、この協定に定める相互に合意された適用範囲が変更されることにより見込まれる影響に関する情報と共に委員会に通報する。当該訂正、転記及びその他の修正であって純粋に形式的又は軽微なものは、三十日以内に異議の申立てがない場合に効力を生ずる。その他の場合においては、委員会の議長は、速やかに委員会の会合を招集する。委員会は、当該通報の前の権利及び義務の均衡並びにこの協定に定める相互に合意された適用範囲につき当該通報の前の水準と同等の水準を維持することを目標として、修正の提案及び補償的な調整の要求を検討する。当該提案及び要求について合意が得られなかった場合には、第二十二条の規定に従って問題を検討することができる。

(b) 締約国は、機関に対する政府による監督又は政府の影響が実効的に排除されたことを理由として附属書Iから自国の権利の行使として当該機関を削除することを希望する場合には、委員会に通報する。そのような修正は、当該通報の後に開催される委員会の会合が終了した翌日に効力を生ずる。ただし、当該会合が当該通報の日から三十日以後に開催されたものであること及び異議の申立てがないことを条件とする。異議の申立てがある場合には、第二十二条に定める協議及び紛争解決に係る手続に従って問題を検討することができる。附属書1を修正する提案及びこれに伴う補償的な調整の検討に当たり、政府による監督又は政府の影響の排除による市場開放の効果に考慮を払う。

7 検討、交渉及び将来の作業

(a) 委員会は、この協定の目的を考慮に入れて、毎年この協定の実施及び運用について検討する。委員会は、検討の対象となった期間における進展について毎年世界貿易機関の一般理事会に通報する。

(b) 締約国は、この協定の効力発生の日から三年以内に、その後は定期的に、開発途上国について定める第五条の規定を考慮に入れ、相互主義に基づいてこの協定を改善し及びすべての締約国の間におけるこの協定の適用範囲の拡大を可能な限り達成するため新たな交渉を行う。

(c) 締約国は、開放的な調達を阻害する差別的な措置及び慣行の導入又は延長を避けるよう、また、この協定の効力発生の日において存続するこのような措置及び慣行を(b)の規定に基づく交渉において撤廃するよう努める。

8 情報に係る技術

締約国は、この協定が技術の進歩に対する不必要な障害となることのないようにするため、政府調達における情報に係る技術の使用に関する進展につき委員会において定期的に協議し及び、必要な場合には、この協定の修正について交渉する。その協議は、特に、政府調達を透明性のある手続による開放的、無差別かつ効率的なものにするという目的を情報に係る技術の使用によって促進すること、並びにこの協定の適用対象となる契約が明確に識別され及び個別の契約に係る利用可能なすべての情報が明らかにされるようにすることを目的とする。締約国は、新たに情報に係る技術を導入しようとする場合には、潜在的な問題に関して他の締約国が表明する見解を考慮するよう努める。

9 改正

締約国は、特にこの協定の実施により得られた経験を考慮に入れ、この協定を改正することができる。改正は、委員会の定める手続に従って締約国にまり承認された後、いずれかの締約国によって受諾された時に当該受諾をした締約国について効力を生ずる。

10 脱退

(a) 締約国は、この協定から脱退することができる。脱退は、世界貿易機関事務局長が書面による脱退の通告を受領した日から六十日を経過した時に、効力を生ずる。締約国は、脱退の通告がされた場合には、委員会の会合を直ちに開くことを要求することができる。

(b) この協定の締約国は、世界貿易機関協定の効力発生の日から一年以内に世界貿易機関の加盟国とならなかった場合には当該一年が経過した日に、世界貿易機関の加盟国でなくなった場合にはその日に、この協定の締約国でなくなる。

11 特定の締約国の間におけるこの協定の不適用

いずれかの締約国がこの協定を受諾し又はこの協定に加入した時に、当該いずれかの締約国又は他のいずれかの締約国が、これら二の締約国の間におけるこの協定の適用に同意しなかった場合には、この協定は、これら二の締約国の間においては適用されない。

12 注釈、附属書及び付表

この協定の注釈、附属書及び付表は、この協定の不可分の一部を成す。

13 事務局

この協定に必要な役務は、世界貿易機関事務局が提供する。

14 寄託

この協定は、世界貿易機関事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、速やかに、各締約国に対し、この協定の認証謄本、6の規定に基づくこの協定の訂正又は修正の認証謄本、9の規定に基づくこの協定の改正の認証謄本、1及び2の規定に基づくこの協定の受諾又は加入の通告書並びに10の規定に基づくこの協定からの脱退の通告書を送付する。

 

 

 

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