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15 登録

この協定は、国際連合憲章第百二条の規定により登録する。

千九百九十四年四月十五日にマラケシュで、この協定の附属書に関して別段の定めがある場合を除くほか、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により本書一通を作成した。

注釈

この協定(附属書を含む。)において用いられる「国」には、この協定の締約国である独立の関税地域を含む。

この協定において「国」を含む表現(例えば、「内国民待遇」、「国内法令」)は、この協定の締約国である独立の関税地域については、別段の定めがある場合を除くほか、当該関税地域に係るものとして読むものとする。

第一条1

タイドエイドに関する一般的な政策上の考慮(開発途上国の目指している援助のアンタイイングという目標を含む。)に配慮し、締約国によりタイドエイドが行われる限り、開発途上国向けのタイドエイドを実施するための調達については、この協定を適用しない。

附属書I

この協定の適用範囲を定める付表1から付表5まで

 

日本国

(英語のみを正文とする。)

付表1 この協定に従って調達する中央政府の機関

産品

基準額

十三万特別引出権

機関の表

会計法の適用を受けるすべての機関

衆議院

参議院

最高裁判所

会計検査院

内閣

人事院

総理府

公正取引委員会

国家公安委員会(警察庁)

公害等調整委員会

宮内庁

総務庁

北海道開発庁

防衝庁

経済企画庁

科学技術庁

環境庁

沖純開発庁

国土庁

法務省

外務省

大蔵省

文部省

厚生省

農林水産省

通商産業省

運輸省

郵政省

労働省

建設省

自治省

サービス

基準額

建設サービス

四百五十万特別引出権

この協定の適用を受ける建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス

四十五万特別引出権

その他のサービス

十三万特別引出権

付表4に掲げるサービスを調達する

機関の表

会計法の適用を受けるすべての機関

衆議院

参議院

最高裁判所

会計検査院

内閣

人事院

総理府

公正取引委員会

国家公安委員会(警察庁)

公害等調整委員会

宮内庁

総務庁

北海道開発庁

防衛庁

経済企画庁

科学技術庁

環境庁

沖縄開発庁国土庁

法務省

外務省

大蔵省

文部省

厚生省

農林水産省通商産業省運輸省

郵政省

労働省

建設省

自治省

付表1に関する注釈

1 会計法の適用を受ける機関には、国家行政組織法に定めるすべての内部部局、外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。

2 再販売のために調達する産品及びサービス又は販売のための物品の生産に用いるために調達する産品及びサービスは、含まない。

3 この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、通用しない。

4 この協定は、原則として、防術庁による調達で次の連邦供給分類(FSC)に属する物品の調達について適用する。ただし、日本国政府が第二十三条1の規定に基づいて別段の決定を行う場合は、この限りでない。

 

 

 

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