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(b) 付表1の機関については、基準額以上の価額により締結された契約であって、機関別並びに単一の分類制度に基づく産品群別及びサービス群別に区分されたものの件数及び価額に関する統計。付表2及び付表3の機関については、基準額以上の価額により締結された契約であって、機関の種類別並びに産品群別及びサービス群別に区分されたものの概算価額に関する統計

(c) 付表1の機関については、第十五条の規定により締結された契約の件数及び価額に関する機関別並びに産品群別及びサービス群別の統計であって、同条1の(a)から(j)までの各項別のもの。付表2及び付表3の機関については、基準額以上の価額により締結された契約であって、同条1の(a)から(j)までの各項別に区分されたものの価額に関する機関の種類別の統計

(d) 付表1の機関については、関連する付表中のこの協定の適用除外を認める規定によって締結された契約の件数及び価額に関する機関別の統計。付表2及び付表3の機関については、関連する付表中のこの協定の適用除外を認める規定によって締結された契約の価額に関する機関の種類別の統計各締約国は、機関が調達した産品及びサービスの原産地に関する統計に係る利用可能な情報を提供する。委員会は、当該統計を比較可能なものとすることを確保するため、用いられるべき方法について指針を提供する。委員会は、この協定の適用を受ける調達を効果的に監視することを確保するため、(a)から(d)までに定める項目の修正に関し、その種類、提供すべき統計に関する情報の範囲並びに用いられるべき内訳及び分類について全会一致により決定することができる。

第二十条 苦情申立ての手続

協議

1 各締約国は、調達におけるこの協定に対する違反に関する供給者の苦情については、調達機関との協議により当該苦情を解決するよう供給者に奨励する。このような場合には、調達機関は、苦情申立ての制度により是正措置がとられることを妨げないように、当該苦情について公平かつ時宜を得た考慮を払う。

苦情申立て

2 各締約国は、供給者が関心を有し又は有していた調達に関するこの協定に対する違反の疑いにつき苦情を申し立てることを可能とする、無差別な、時宜を得た、透明性のある、かつ、効果的な手続を定める。

3 各締約国は、苦情申立ての手続を文書により定め、かつ、当該文書を一般に利用可能なものとする。

4 各締約国は、この協定の適用を受ける調達のすべての側面に係る文書が三年間保管されることを確保する。

5 関心を有する供給者は、苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得た時から一定の期間内に苦情申立ての手続を開始し、当該期間内に調達を行う機関に通知することを要求されることがある。ただし、その期間は、十日を下回ってはならない。

6 苦情申立ては、裁判所又は調達の結果にいかなる利害関係も有しない公平なかつ独立した検討機関であって任期中に外部からの影響を受けない構成員から成るものにより取り上げられるものとする。検討機関(裁判所でないもの)については、その意見又は決定を司法上の審査の対象とするか、又は次の手続を有するものとする。

(a) 参加者は、検討機関の意見が出され又は決定が行われる前に意見を述べることが認められること。

(b) 参加者は、代理人及び補佐人を認められること。

(c) 参加者は、すべての手続に参加することができること。

(d) 手続を公開で行うことが認められること。

(e) 検討機関の意見又は決定が、そめ根拠に関する説明と共に書面によって与えられること。

(f) 証人の出席が認められること。

(g) 検討機関に対し文書が開示されること。

7 苦情申立ての手続は、次の事項を定める。

(a) この協定に対する違反を是正し、商業上の機会を維持するための迅速な暫定的措置に関すること。当該措置の結果として、調達の過程が停止されることがある。もっとも、苦情申立ての手続は、当該措置を適用すべきかどうかを決定するに当たり、公共の利益等関係者の利益に及ぼす著しい悪影響を考慮することができることを定めることができる。当該措置を適用すべきでないことを決定する場合には、その正当な理由を書面により提供する。

(b) 苦情申立ての正当性につき評価すること及び決定する可能性があること。

(c) この協定に対する違反の是正又は損失若しくは損害に対する賠償に関すること。

当該賠償については、入札の準備又は苦情の申立てに係る費用に限定することができる。

8 苦情申立ての手続は、関連する商業上その他の利益を保護するため、原則として適時に完了させる。

第二十一条 この協定の機関

1 各締約国の代表で構成する政府調達に関する委員会を設置する。委員会は、議長及び副議長を選出するものとし、また、この協定の実施又はこの協定の目的の達成に関する事項について協議する機会を締約国に与えるため、及び締約国により与えられた他の任務を遂行するため、必要に応じ(少なくとも年一回)会合する。

2 委員会は、委員会が付与する任務を遂行する作業部会その他の補助機関を設けることができる。

第二十二条 協議及び紛争解決

1 世界貿易機関協定の紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(以下「紛争解決了解」という。)は、2から7までに別段の定めがある場合を除くほか、適用される。

2 締約国は、他の締約国がこの協定に基づく義務の履行を怠った結果として、又は他の締約国がこの協定の規定に抵触するかどうかを問わず何らかの措置を適用した結果として、この協定に基づき直接若しくは間接に自国に与えられた利益が無効にされ若しくは侵害されており又はこの協定の目的の達成が妨げられていると認める場合には、問題の相互に満足すべき解決を図るため、関係があると認める他の締約国に対して書面により申立て又は提案をすることができる。このような措置については、次の3から7までの規定によって特定される紛争解決了解に基づいて設置される紛争解決機関に速やかに通報する。この申立て又は提案を受けた締約国は、当該申立て又は提案に対して好意的な考慮を払う。

 

 

 

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