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4 機関は、交渉において、異なる供給者の間において差別をしてはならないものとし、特に、次のことを確保する。

(a) 参加者の排除は、公示及び入札説明書に定める基準に従って行われること。

(b) 基準及び技術的要件についてのすべての変更は、引き続き交渉に参加しているすべての者に対し書面により通知されること。

(c) 引き続き交渉に参加しているすべての者は、変更された要件に基づき新たな又は修正された提案を行う機会を与えられること。

(d) 引き続き交渉に参加しているすべての者は、交渉が終了した場合には、これらの者に共通の期限までに最終的な入札を行うことを認められること。

第十五条 限定入札

1 公開入札及び選択入札の手続を規律する第七条から前条までの規定は、次の場合には適用する必要がない。ただし、限定入札の手続が、最大限に可能な範囲での競争を避けるために又は他の締約国の供給者の間における差別の手段若しくは国内の生産者若しくは供給者の保護の手段となるように用いられないことを条件とする。

(a) 公開入札若しくは選択入札に応ずる入札がない場合又は行われた入札が、なれ合いによるものである場合、入札の基本的要件に合致していないものである場合若しくはこの協定により定められた参加の条件を満たしていない供給者によるものである場合。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。

(b) 産品又はサービスが、美術品若しくは特許権、著作権等の排他的権利の保護との関連を有するものであるため又は技術的な理由により競争が存在しないため、特定の供給者によってのみ供給されることが可能であり、かつ、他に合理的に選択される産品若しくはサービス又は他の合理的な代替の産品若しくはサービスがない場合

(c) 機関の予見することができない事態によりもたらされた極めて緊急な理由のため公開入札又は選択入札の手続によっては必要な期間内に産品又はサービスを入手することができない場合において真に必要なとき。

(d) 機関が供給者を変更することにより既存の供給品若しくは設備又はサービスとの互換性の要件に合致しない供給品若しくは設備又はサービスを調達せざるを得なくなるため、既存の供給品若しくは設備の部分品の交換又は既存の供給品の補充、既存のサービスの拡大若しくは既存の設備の拡張のための追加の納入又は提供を当初の供給者から受ける場合(注)

注 「既存の供給品若しくは設備」には、ソフトウェアの当初の調達が協定の適用を受けた場合には、当該ソフトウェアを含む。

(e) 調査、実験、研究又は独自の開発に係る特定の契約の過程において、かつ、当該契約の対象として、機関の要請により開発された原型又は最初の産品若しくはサービスを当該機関が調達する場合。当該契約が履行された後においては、産品又はサービスは、第七条から前条までの規定に従って調達される。(注)

注 最初の産品又はサービスの独自の開発には、実用実験の結果を取り入れるために及び受入れ可能な品質基準に合致する産品又はサービスとして当該産品又はサービスを多量に生産し又は供給することができることを証明するために限られた生産又は供給を行うことを含むことができるが、商業的採算を確立し又は研究開発の費用を回収するために多量に生産し又は供給することを含まない。

(f) 当初の契約には含まれていないが当初の入札説明書の目的の範囲内にある追加の建設サービスが、予見することができない事情により、当該当初の契約に定める建設サービスを完了するために必要になった場合において、当該追加の建設サービスを当該当初の契約に定める建設サービスから分離することが技術的又は経済的な理由により因難であり、かつ、機関にとって著しく不都合であることから、当該機関が当該当初の契約に定める建設サービスを提供する契約者と当該追加の建設サービスの契約を締結する必要があるとき。ただし、当該追加の建設サービスのために締結する契約の総価額は、主たる契約の額の五十パーセントを超えてはならない。

(g) 基本的な事業計画に合致する新たな建設サービスであって当該事業計画に係る当初の建設サービスと同様の建設サービスの繰り返しから成るもののうち、当該当初の建設サービスの契約が第七条から前条までの規定に従って落札され、かつ、機関が当該当初の建設サービスに係る調達計画の公示において当該新たな建設サービスの契約の締結につき限定入札の手続を用いる可能性があることを公示している場合

(h) 商品市場において購入される産品

(i) 極めて短い期間においてのみ生ずる例外的に有利な条件の下で購入される場合。この(i)の規定は、通常は供給者でない企業による例外的な処分又は清算中の若しくは管財人により管理されている企業の資産の処分を対象とするものであり、通常の供給者からの日常の購入を対象とすることを意図したものではない。

(j) 契約が、設計コンテストの受賞者と締結される場合。ただし、当該コンテストは、その受賞者と設計契約を締結することを目的として独立の審査員団によって審査されるものとし、特に、適格な資格を有する供給者の当該コンテストヘの参加に対する招請についての第九条に規定されているような公示は、この協定の原則に合致する方法で行われることを条件とする。

2 機関は、1の規定による個々の契約の締結について報告書を作成する。この報告書には、調達を行った機関の名称、調達された産品又はサービスの価額、種類及び原産国並びにこの条に規定する場合のうちいずれか該当するものについての説明を含める。この報告書は、必要がある場合には第十八条から第二十条まで及び第二十二条の手続に従って使用されるため、機関について責任を有する政府当局が利用することができるように機関により保管される。

第十六条 調達の効果を減殺する措置

1 機関は、供給者、産品若しくはサービスの資格審査及び選択において又は入札の評価若しくは落札の決定において、調達の効果を減殺するような措置を課し、求め又は考慮してはならない(注)。

 

 

 

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