(a) 入札書を送付すべき機関の所在地
(b) 補足的な情報を要請する場合においてその要請を送付すべきあて先
(c) 入札書及び入札に係る文書の作成に用いる言語
(d) 入札書の受領の最終日時及び入札書が受領される期間
(e) 開札に立ち会うことを認められる者並びに開札の日時及び場所
(f) 供給者に要求される経済上及び技術上の要件、資金上の保証並びに情報又は文書
(g) 要求される産品若しくはサービス又はこれらに関する要件についての完全な説明(技術仕様、満たすべき適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料を含む。)
(h) 落札基準(入札を評価する際に考慮される要因であって価格以外のもの並びに輸送費、保険料及び検査費、他の締約国の産品又はサービスの場合における関税その他の輸入課徴金、租税及び支払通貨等入札価格を評価する際に含める費用の要素を含む。)
(i) 支払条件
(j) その他の条件
(k) この協定の締約国でない国であって第十七条に定める条件に従うものからの入札が考慮されるための同条に規定する条件がある場合には、当該条件機関による入札説明書の送付
3 (a) 機関は、公開入札の手続において、その手続に参加する供給者から要請があったときは入札説明書を送付するものとし、当該説明書についての説明に関する合理的な要請に速やかに応ずる。
(b) 機関は、選択入札の手続において、その手続に参加しようとする供給者から要請があったときは入札説明書を送付するものとし、当該説明書についての説明に関する合理的な要請に速やかに応ずる。
(c) 機関は、入札の手続に参加する供給者からの関連情報についての合理的な要請に速やかに応ずる。ただし、その情報は、当該入札の手続において、競争者よりも当該供給者による落札のために有利となるものであってはならない。
第十三条 入札書の提出及び受領、開札並びに落札
1 入札書の提出及び受領、開札並びに落札は、この条の規定に合致するものでなければならない。
(a) 入札は、原則として、書面により、直接に又は郵便で行う。テレックス、電報又はファクシミリによる入札が認められる場合には、これらによって行われる入札には、入札を評価するために必要な情報、特に、入札者が提示する確定的な価格並びに入札の手続への参加に関する条件及び規定に入札者が同意する旨の記述を含めなければならない。当該入札は、書簡によって又はテレックス、電報若しくはファクシミリの署名入り写しの送付によって速やかに確認されなければならない。電話による入札は、認められない。テレックス、電報又はファクシミリの内容と期限後に受領した文書との間に相違又は矛眉がある場合には、これらの内容は、当該文書に優先する。
(b) 開札から落札までの間に故意でない様式の誤りを訂正する機会を入札者に与える場合には、差別的な措置となるようなものであってはならない。
入札書の受領
2 入札書が入札説明書に指定する部局に定められた日時の後に到着した場合において、その遅延が専ら機関の取扱いの誤りによるものであるときは、供給者が不利に取り扱われることはない。入札書は、他の例外的事態の下においても、機関の手続が定めている場合には、考慮の対象となることがある。
開札
3 公開入札又は選択入札の手続において機関が求めた入札書は、開札が適正に行われることを保証する手続及び条件に従って受領され、かつ、開披きれる。入札書の受領及び開披は、この協定の内国民待遇及び無差別待遇の規定に合致するものでなければならない。開札に関する情報は、必要がある場合には第十八条から第二十条まで及び第二十二条の手続に従って使用されるため、機関について責任を有する政府当局が利用することができるように機関により保管される。
落札
4 (a) 落札の対象とされるためには、入札書が、開札の時に公示又は入札説明書の基本的要件に適合したものでなければならず、かつ、参加の条件を満たした供給者から提出されたものでなければならない。機関は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を履行することができることを確保するため、当該入札者に照会することができる。
(b) 機関は、公共の利益のために契約を締結しないと決定した場合を除くほか、国内産品若しくは国内のサービスに係る入札であるか他の締約国の産品若しくはサービスに係る入札であるかを問わず、十分に契約を履行する能力があると決定された入札者であって、最低価格による入札を行ったもの又は公示若しくは入札説明書に定める特定の評価基準により最も有利であると決定された入札を行ったものを落札者とする。
(c) 落札者の決定は、入札説明書に記載された落札基準及び基本的要件に従って行う。
選択権条項
5 選択権条項は、協定を回避する目的で利用してはならない。
第十四条 交渉
1 締約国は、機関が次のいずれかの場合に交渉を行うことを認めることができる。
(a) 第九条2の公示(調達案件の手続への供給者の参加に対する招請)において機関が交渉を行う意図を明示した調達の場合
(b) 評価を行った結果、公示又は入札説明書に定める特定の評価基準によりいずれかの入札が明白に最も有利であると認められない場合
2 交渉は、主として入札の長所及び短所を確認するために用いられる。
3 機関は、入札書を秘密のものとして取り扱う。機関は、特に、特定の参加者がその入札書を他の参加者の入札書の水準まで改善することを支援することを意図して情報を提供してはならない。