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(e) 当該公示を参加に対する招請とする旨の記述もっとも、資格審査制度の有効期間が三年以下であり、かつ、当該公示において当該制度の有効期間が明らかにされるとともに更に公示が行われないことが明らかにされている場合には、当該制度の適用の開始に当たり一回の公示を行うことで足りる。当該制度は、この協定を回避する目的で利用してはならない。

10 調達計画への参加に対する招請について公示した場合において、その公示又は入札説明書に定める開札の期日又は入札書の受領の最終期日の前に当該公示を修正し又は再度公示することが必要となったときは、修正の公示又は再度公示される公示が行われる出版物は、変更の対象となった公示が行われた当初の出版物が配布された範囲と同一の範囲に配布される。特定の調達計画に関して特定の供給者に提供される重要な情報は、供給者がその情報を検討し及びこれに対応することができるような適当に早い時期に、同時に他のすべての関係のある供給者に提供される。

11 機関は、この条に規定する公示又はその公示が行われる出版物において、当該調達がこの協定の適用を受ける旨を明らかにする。

第十条 選択の手続

1 機関は、選択入札の手続の下で最適のかつ効果的な国際競争が行われるようにするため、調達制度を効率的に運用することとの両立を図りつつ、それぞれの調達計画において、できる限り多くの国内供給者及び他の締約国の供給者を入札に招請する。機関は、公正かつ無差別な方法で、当該手続に参加する供給者を選択する。

2 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、当該名簿に記載されている供給者の中から入札に招請される者を選択することができる。いずれの選択においても、常設名簿に記載されている供給者は、衡平な機会を与えられる。

3 前二条の資格の審査に係る手続を完了するために十分な期間があることを条件として、特定の調達計画に参加しようとする供給者であって資格を有すると認められていないものも入札を行うことを認められ、かつ、これらの供給者に対し考慮が払われる。当該計画に参加することを認められる追加の供給者の数が制限されるのは、調達制度の効率的な運用の観点から行われる場合に限られる。

4 選択入札の手続に参加しようとする場合には、テレックス、電報又はファクシミリによって要請することができる。

第十一条 入札の期限及び納入又は提供の期限

通則

1 (a) いずれの期限も、他の締約国の供給者及び国内供給者が入札の行われる前に入札書を準備し、かつ、提出することができるよう決定されるものとする。機関は、期限の決定に当たり、合理的と認める自己の必要性に基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲、外国及び国内の地点から入札書を郵送するため通常要する時間等の要素を考慮する。

(b) 各締約国は、機関が入札書の受領又は入札に招請されるための申請書の受領の最終期日を設定する際に公示の遅れを考慮するよう確保する。

期限

2 3に定める場合を除くほか、

(a) 公開入札の手続の場合には、入札書が受領される期間は、第九条1に定める公示の日から四十日未満であってはならない。

(b) 資格を有する供給者の常設名簿を使用しない選択入札の手続の場合には、入札に招請されるための申請書を提出することができる期間は、第九条1に定める公示の日から二十五日未満であってはならず、入札書が受領される期間は、入札の招請状の発出の日から四十日未満であってはならない。

(c) 資格を有する供給者の常設名簿を使用する選択入札の手続の場合には、入札書が受領される期間は、入札の招請状の当初の発出の日が第九条1に定める公示の日と一致するかしないかを問わず、入札の招請状の当初の発出の日から四十日未満であってはならない。

3 2に定める期間は、次に規定する状況においては短縮することができる。

(a) 少なくとも次の(i)から(iv)までの事項を含む別の公示が、四十日前に既に行われており、かつ、当該公示が行われてから十二箇月を超えていない場合には、入札書が受領される四十日の期間につき、有効な入札を可能とする十分な期間をもって代えることができる。当該期間は、原則として、二十四日未満であってはならないものとし、いかなる場合にも十日未満であってはならない。

(i) できる限り多くの第九条6に規定する情報

(ii) 第九条8に規定する情報

(iii) 関心を有する供給者は機関に対し当該調達への関心を表明すべきである旨の記述

(iv) 更なる情報を入手することのできる機関の連絡部局

(b) 第九条6に規定する一連の契約に関する二回目以降の公示の場合には、入札書が受領される四十日の期間を二十四日以上の期間まで短縮することができる。

(c) 2に定める期間は、機関が十分に実証する緊急事態により当該期間が実際的でなくなる場合には、短縮することができる。ただし、第九条1に定める公示の日から十日未満であってはならない。

(d) 2(c)に定める期間は、付表2及び付表3に掲げる機関による調達については、機関とすべての選択された供給者との間の相互の合意により定めることができる。そのような合意が存在しない場合には、機関は、有効な入札を可能とする十分な期間を定めることができる。ただし、いかなる場合にも十日未満であってはならない。

4 納入又は提供の期日の決定に当たっては、機関の合理的と認める必要性に基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲並びに製造、在庫の積出し及び供給地点からの産品の輸送又はサービスの提供に実際に要する時間等の要素を考慮する。

第十二条 入札説明書

1 入札の手続において二以上の言語による入札書の提出を機関が認める場合には、これらの言語のいずれか−は、世界貿易機関の公用語とする。

2 供給者に提供される入札説明書には、供給者が有効な入札書を提出するために必要なすべての情報(調達計画の公示において公表すべき情報(第九条6(g)のものを除く。)及び次の事項に関する情報を含む。)を記載する。

 

 

 

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