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供給者の資金上、商業上及び技術上の能力は、供給組織の間の法的関係に妥当な考慮を払いつつ、調達機関が存する領域内における供給者の事業活動及びその供給者の世界的な事業活動の双方に基づき判断しなければならない。

(c) 他の締約国の供給者を供給者の名簿に記載しないようにするため、又は特定の調達計画について他の締約国の供給者を考慮しないようにするため、供給者の資格の審査の過程及び当該資格の審査に必要な期間を利用してはならない。機関は、特定の調達計画への参加のための条件を満たしている国内供給者又は他の締約国の供給者を資格を有する供給者として認める。特定の調達計画に参加しようとする供給者であって資格を有すると認められていないものも、資格の審査に係る手続を完了するために十分な期間がある場合には、考慮される。

(d) 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、供給者がいつでも資格の審査の申請をすることができること及び当該名簿に記載されることを要請するすべての資格を有する供給者の名称を適当な短期間内に当該名簿に記載することを確保する。

(e) 機関は、次条1の規定により公示が行われた場合において資格を有すると認められていない供給者が調達計画に参加しようとするときは、速やかに資格の審査に係る手続を開始する。

(f) 機関は、資格を有する供給者となることを申請したいかなる供給者に対しても当該申請に係る決定を通知するものとし、常設名簿に記載された資格を有する供給者に対し常設名簿の失効又は当該供給者の常設名簿からの除外を通知する。

(g) 各締約国は、次のことを確保する。

(i) 各機関及びその構成機関が、異なった手続をとる必要があることを十分に実証する場合を除き、単一の資格の審査に係る手続をとること。

(ii) 機関の間における資格の審査に係る手続の相違を最小限にするための努力が払われること。

(h) (a)から(g)までの規定は、倒産、虚偽の申告等を理由として供給者を排除することを妨げるものではない。ただし、この措置は、この協定の内国民待遇及び無差別待遇の規定に合致することを条件とする。

第九条 調達計画への参加に対する招請

1 機関は、2及び3の規定に従い、第十五条(限定入札)に別段の定めがある場合を除くほか、すべての調達計画への参加に対する招請を公示する。この公示は、附属書IIに掲げる適当な出版物により行われる。

2 参加に対する招請は、6に規定する調達案件の公示により行うことができる。

3 付表2及び付表3に掲げる機関は、7に規定する調達予定の公示又は9に規定する資格審査制度に係る公示を、参加に対する招請として使用することができる。

4 参加に対する招請として調達予定の公示を使用する機関は、関心を表明したすべての供給者に対し、その後少なくとも6に規定する情報を含む情報に基づいてその関心を確認するよう招請する。

5 参加に対する招請として資格審査制度に係る公示を使用する機関は、関心を表明したすべての者が調達への参加に対する関心を評価するための有意義な機会を有することのできるような情報を、第十八条4の規定に考慮を払いつつかつ時宜を得た方法で提供する。この情報には、可能な範囲で、6及び8の公示に含まれる情報を含める。関心を有する一の供給者に提供された情報は、その他の関心を有する供給者に対し無差別に提供される。

6 2の調達案件の公示には、次の事項に関する情報を含める。

(a) 調達されるべき産品又はサービスの特質、数量、選択により更に調達を行う場合にはその調達及び可能な場合にはそのような選択を行うことが見込まれる時期、並びに一連の契約の場合においては調達されるべき産品又はサービスの特質、数量及び可能な場合には次回以降の入札の公示の見込まれる時期

(b) 公開入札の手続又は選択入札の手続の別及び交渉を行う意図の有無

(c) 産品の納入又はサービスの提供の開始又は完了の日

(d) 入札に招請されるため若しくは供給者の名簿に記載される資格を得るための申請書の提出の場所及び最終期日又は入札書の受領の場所及び最終期日並びに当該申請書又は当該入札書の作成に用いる言語

(e) 仕様書その他の文書を入手するために必要な情報を提供し及び契約を締結する機関の所在地

(f) 供給者に要求される経済上及び技術上の要件、資金上の保証並びに情報

(g) 入札説明書に対して支払うべき金額及びその支払条件

(h) 機関の要求する調達の方法(購入若しくは借入れ又はこれらの組合せ)

7 3の調達予定の公示には、6に規定する情報をできる限り多く含めるものとし、また、いかなる場合においても、8に規定する情報及び次の事項を含める。

(a) 関心を有する供給者は機関に対し当該調達への関心を表明すべきである旨の記述

(b) 更なる情報を入手することのできる機関の連絡部局

8 機関は、世界貿易機関のいずれかの公用語で、各調達計画について公示の概要を公示する。当該公示の概要には、少なくとも次の情報を含める。

(a) 契約の対象事項

(b) 入札書又は入札に招請されるための申請書の提出期限

(c) 契約に関する文書を入手することができる場所

9 資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、選択入札の手続に関し、毎年、附属書IIIに掲げる出版物のうちいずれかのものにより次の(a)から(c)までの事項について公示する。

(a) 保持する常設名簿の一覧表(常設名簿を使用して調達する産品若しくはサービス又は産品群若しくはサービス群に関する見出しを含む。)

(b) 供給者が常設名簿に記載されるため満たすべき条件及び当該機関がこれらの条件について審査する方法

(c) 常設名簿の有効期間及び更新手続

3の規定に従って参加に対する招請として公示を使用する場合には、当該公示には、更に、次の情報を含める。

(d) 産品又はサービスの特質

 

 

 

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