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(b) 機関が国内に設立された供給者をその供給する産品又はサービスの生産国に基づいて差別してはならないこと。ただし、次条の規定に従って生産国とされる国が協定の締約国であることを条件とする。

3 1及び2の規定は、輸入について又は輸入に関連して課されるすべての種類の関税及び課徴金、これらの徴収の方法その他の輸入に関連する規則及び手続並びにサービスの貿易に影響を及ぼす措置(法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものを除く。)については、適用しない。

第四条 原産地に関する規則

1 締約国は、この協定の適用を受ける政府調達のために他の締約国から輸入され又は供給される産品又はサービスにつき、通常の貿易においてかつ当該他の締約国からの同一の産品又はサービスの輸入又は供給の取引の時に適用する原産地に関する規則と異なる規則を適用してはならない。

2 締約国は、世界貿易機関を設立する協定(以下「世界貿易機関協定」という。)附属書−Aの原産地規則に関する協定に基づいて行われる物品に係る原産地規則の調和のための作業計画及びサービスの貿易に関する交渉の終了の後、1の規定を適宜改正するに当たり、当該作業計画及び交渉の結果を考慮する。

第五条 開発途上国に対する特別のかつ異なる待遇

目的

1 締約国は、この協定の実施及び運用に当たり、この条に定めるところにより、開発途上国、特に後発開発途上国の次のことの必要性に照らしてその開発上、資金上及び貿易上のニーズに妥当な考慮を払う。

(a) 国際収支の状況の悪化をもたらさないこと及び経済開発計画を実施するために十分な通貨準備を確保すること。

(b) 国内工業の確立又は発展(都市化していない地域又は後進地域における小規模工業及び家内工業の発展を含む。)及び経済の他の部門における経済開発を促進すること。

(c) 政府調達に全面的又は実質的に依存をしている特定の産業部門をその依存をしている間援助すること。

(d) 開発途上国の間の地域的又は世界的な取極であって世界貿易機関の閣僚会議に提出され、かつ、否認されなかったものを通じて経済開発を勧奨すること。

2 各締約国は、政府調達に係る法令及び手続の立案及び適用に当たり、後発開発途上国及び経済開発が初期の段階にある開発途上国の特別の問題に留意して、この協定の定めるところによって開発途上国からの輸入の増大を促進する。

適用範囲

3 開発途上国がその開発上、資金上及び貿易上のニーズに合致する条件でこの協定に参加することができることを確保するため、この協定の適用を受ける開発途上国の調達に関する交渉の過程において、1に掲げることが十分に考慮される。先進国は、この協定の適用範囲の表を作成するに当たり、開発途上国がその輸出について関心を有する産品及びサービスを調達する機関をその表に含めるように努める。

合意による適用除外

4 開発途上国は、この協定に基づく交渉に参加する他の国との間で、それぞれの場合における特殊な状況を考慮し、当該開発途上国の適用範囲の表に掲げる機関、産品又はサービスについての内国民待遇に関する規則の適用除外につき相互に受諾可能なものについて交渉することができる。この交渉においては、1の(a)から(c)までに定めることに妥当な考慮が払われる。1(d)の開発途上国の間の地域的又は世界的な取極に参加している開発途上国は、それぞれの場合における特殊な状況を考慮し、特に、当該地城的又は世界的な取極に定める政府調達に関する規定及び特定の産品又はサービスが共通の産業開発計画の対象とされることのあることを考慮して、これらの国の適用範囲の表についてのこの協定の適用除外についても交渉することができる。

5 この協定の効力発生の後、開発途上締約国は、その開発上、資金上及び貿易上のニーズを考慮して、適用範囲の表の修正に関する第二十四条6の規定により当該開発途上締約国の適用範囲の表を修正することができるものとし、また、それぞれの場合における特殊な状況を考慮し、かつ、1の(a)から(c)までの規定に妥当な考慮を払い、その表に掲げる機関、産品又はサービスについての内国民待遇に関する規則の適用除外を認めるよう政府調達に関する委員会(以下「委員会」という。)に要請することができる。開発途上締約国は、また、この協定の効力発生の後、開発途上国の間の地域的又は世界的な取極に参加することにかんがみ、それぞれの場合における特殊な状況を考慮し、かつ、1(d)の規定に妥当な考慮を払い、自国の適用範囲の表に掲げる機関、産品又はサービスについてのこの協定の適用除外を認めるよう委員会に要請することができる。開発途上締約国は、適用範囲の表の修正に関し委員会に要請するに当たり、要請に関連する文書又は問題の検討に必要な情報を添える。

6 4及び5の規定は、この協定の効力発生の後にこの協定に加入する開発途上国について準用する。

7 4から6までに定める合意による適用除外については、14の規定に従って検討する。

開発途上締約国に対する技術援助

8 各先進締約国は、開発途上締約国が政府調達に係る問題を解決するに当たって要請した場合には、適当と認めるすべての技術援助を開発途上締約国に与える。

9 8の技術援助は、開発途上締約国の間における無差別の原則の下に、特に次のものに関して与えられる。契約の締結に係る特定の技術的問題の解決要請を行う締約国と当該要請を受ける締約国とが技術援助の枠内において取り扱うことに合意する他のすべての問題

10 8及び9の技術援助には、開発途上締約国の供給者が作成する資格の審査に係る書類及び入札書を機関の指定する世界貿易機関の公用語に翻訳することが含まれる。ただし、先進締約国が当該翻訳を負担と考える場合は、この限りでない。この場合において、先進締約国は、自国又はその機関に対する開発途上締約国からの要請に応じ、その旨説明しなければならない。

情報センター

11 先進締約国は、特に、政府調達に係る法令、手続及び慣行、調達計画についての既に行われた公示並びにこの協定の適用を受ける機関の所在地に関する情報並びに既に調達された又は将来調達される産品又はサービスの特質及び数量に関する情報についての開発途上締約国からの妥当な要請に応ずるため、個別に又は共同して、情報センターを設置する。これらの情報には、将来の入札について提供し得る情報を含む。委員会も、情報センターを設置することができる。

 

 

 

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