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資料編

 

WTO政府調達に関する協定

(平成六年四月十五日作成)

(平成七年五月三十一日国会承認)

(平成八年一月一日発効)

 

この協定の締約国(以下「締約国」という。)は、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図り、かつ、世界貿易を規律する国際的な枠組みを改善するため、政府調達に係る法令、手続及び慣行についての権利及び義務に関する効果的な多角的枠組みの必要性を認め、政府調達に係る法令、手続及び慣行は、国内産品若しくは国内のサービス又は国内供給者に保護を与えるように立案され、制定され、かつ、外国産品又は国内産品及び外国のサービス又は国内のサービス並びに外国の供給者又は国内供給者に適用されるべきでないこと並びに外国産品若しくは外国のサービスの間又は外国の供給者の間に差別を設けるべきでないことを認め、政府調達に係る法令、手続及び慣行を透明なものにすることが望ましいことを認め、政府調達に係る国際的な規則の公正な、迅速な、かつ、効果的な実施を確保するために通報、協議、監視及び紛争解決に関する国際的な手続を定めること並びに権利及び義務の均衡をできる限り高い水準に維持することの必要性を認め、開発途上国、特に後発開発途上国の開発上、資金上及び貿易上の二一ズに留意する必要を認め、千九百七十九年四月十二日に作成され、千九百八十七年二月二日に改正された政府調達に関する協定第九条6(b)の規定に従って、相互主義に基づいて同協定を拡充し及び改善し並びに同協定の適用範囲にサービスに関する契約を含めるよう適用範囲を拡大することを希望し、この協定の締約国でない国の政府によるこの協定の受諾及びこの協定への加入を奨励することを希望し、このような目的を達成するために更に交渉を行って、ここに、次のとおり協定する。

 

第一条 適用範囲

1 この協定は、附属書1(注)において特定するこの協定の適用対象となる機関による調達に係る法令、手続及び慣行について適用する。

注 附属書1は、各締約国について五の付表に分けられる。

付表1においては、中央政府の機関を掲げる。

付表2においては、地方政府の機関を掲げる。

付表3においては、この協定に従って調達するその他のすべての機関を掲げる。

付表4においては、この協定の適用を受けるサービスを特定する(この協定の適用を受けるサービスを掲げる方法によるか、適用を受けないサービスを掲げる方法によるかを問わない。)。

付表5においては、この協定の適用を受ける建設サービスを特定する。

基準額については、各締約国の付表において特定する。

2 この協定は、購入、借入れ(購入を選択する権利の有無を問わない。)等の方法を通じて行う契約による調達(産品とサービスとを組み合わせたものを含む。)について適用する。

3 機関が、附属書1に掲げられていない企業に対し、この協定の適用を受ける調達に関連して当該企業が締結する契約について特定の要件に従ったものであることを求める場合には、当該要件について第三条の規定が準用される。

4 この協定は、附属書1において特定する基準額以上の価額の調達契約について適用する。

第二条 契約の評価

1 この協定を実施する上で、契約の価額(注)の算定に当たっては、2から6までの規定を適用する。

注 この協定は、第九条の規定に従って公示を行う時点において契約の価額が基準額と同額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約について適用する。

2 評価については、すべての形態の報酬(特別報酬、料金、手数料及び利子を含む。)を考慮する。

3 機関は、この協定の適用を回避する意図の下に、評価の方法を選択してはならず、また、いかなる調達も分割してはならない。

4 一の調達のために、二以上の契約又は区分した契約を締結する場合には、評価の基礎は、次のいずれかの価額とする。

(a) 当初の契約が締結される会計年度の前会計年度又は当該契約の締結前十二箇月の間に締結した同種の一連の契約の実際の価額(可能な場合には、当初の契約締結後の十二箇月の間の調達数量及び調達価額の予想される変動を調整した価額とする。)

(b) 当初の契約が締結される会計年度又は当該契約の締結後の十二箇月の間における一連の契約の見積価額

5 産品若しくはサービスの借入契約の場合又は価格の総額を特定しない契約の場合における評価の基礎は、次のとおりとする。

(a) 期間の定めのある契約の場合は、その期間が十二箇月以下のときは当該期間における契約の価額の総額とし、その期間が十二箇月を超えるときは見積残存価額を含む当該期間における契約の価額の総額とする。

(b) 期間の定めのない契約の場合は、一月当たりの支払金額に四十八を乗じたものとする。

疑義がある場合は、第二の評価の基礎、すなわち(b)が使用される。

6 調達計画が選択権条項を必要とする旨定めている場合においては、評価の基礎は、選択権を行使して行う購入を含む最大限の調達価額の総額とする。

第三条 内国民待遇及び無差別待遇

1 各締約国は、法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものについて、他の締約国の産品及びサービスに対し並びに他の締約国の供給者であって締約国の産品及びサービスを提供するものに対し、即時にかつ無条件で、次の待遇よりも不利でない待遇を与える。

(a) 国内の産品、サービス及び供給者に与えられる待遇

(b) 当該他の締約国以外の締約国の産品、サービス及び供給者に与えられる待遇

2 各締約国は、法令、手続及び慣行であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものについて次のことを確保する。

(a) 機関が、国内に設立された特定の供給者を、当該供給者が有している外国企業等との関係(所有関係を含む。)の程度に基づいて、国内に設立された他の供給者より不利に取り扱ってはならないこと。

 

 

 

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