2] 物品の製造・購買・用役その他の場合には5億ウォン(ただし、建設技術用役の場合は1億5千万ウォン)以下。
第4条(地域事業者の基準)
1] 第3条の規定による地域事業者は、発注地方自治団体を管轄する特別市、広域市、又は道の管轄区域内に主たる営業所を置いている者とする。
2] …
しかしながら、上記の公告にある入札の工事予定金額は、内務部令の定めている金額を超えており、したがって同公告3項4]の条項は、WTO政府調達協定および諸法令の規定に明らかに反しているものである。韓国政府の『調達官報』を調べてみると、すべての広域地方自治団体がその入札公告に違法・不当な地域制限条項を設けているわけではない。とりわけ首都圏の広域地方自治団体の入札公告には見当たらない。このような条項設置の有無は、けだし各地域の経済力の相対的盛衰にかかっているものと思われる。