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2] …

3] 円滑な工事の施工のため、1企業体が2つの工区を同時に請負うことはできない。

4] …

5] 入札執行後、落札下限未満(入札価格が予定価格の82.995%未満)に該当する入札書を提出した企業体は不適格企業体とする。

 

8 入札の無効

国家を当事者とする契約に関する法律施行令第39条、及び同法律施行規則第44条による。

 

9 設計図書等の閲覧

 

10 提出書類

1] 入札参加申請書

2] 当該工事に適合した免許手帳の写本

3] 印鑑証明、使用印鑑届、及び事業者登録証の写本

4] 法人登記簿の謄本及び、わが市の収入証紙10,000ウォン

5] 共同請負協定書(共同履行方式)

 

11 その他の事項

 

2000年7月5日

○○広域市経理官

 

(4) 地域制限条項

上記の公告をWTO政府調達協定に照らしてみれば、同公告3項4]は、同協定第8条に違反していないか、疑われるものである。このような地域制限条項は、最近の例としては、○○道公告第2000-47号『調達官報』2000年3月4日付、○○広域市公告第2000-172号『調達官報』2000年4月10日付、○○道綜合建設事務所公告第2000-9号『調達官報』2000年5月4日付にもみられており、また、「主たる営業所在地が○○道以外にある企業体は…可能なかぎり○○道内の企業体と45%以上共同請負するよう願い…」といったように、やや表現を変えている公告もみられる(○○道公告第2000-13号『調達官報』2000年4月11日付)。

この類いの地域制限は、1995年7月6日の地方財政法施行令の改正において第70条第4項が新設され、「内務部長官は、地方自治団体が…地域の特殊性に鑑みて参加者の資格を制限し、参加者を指名して競争に付し、あるいは随意契約によることができる場合を、国家を当事者とする契約に関する法律施行令…に定められている場合と異に定める必要があると認める時には、…その基準を別に定めることができる」ようになったことを背景にしている。この規定に基づき、1995年10月19日、内務部令「地方財政法施行令第70条第4項の規定に基づく制限競争契約の特例に関する規則」が制定された。この規則の関連規定は次の通りである。

第3条(制限競争入札の限度額)

地方自治団体の長は、当該地域の中小企業者(中小企業法第2条の規定による中小企業者をいう)を保護・育成するために必要と認める場合は、次の各号の1つに該当する工事又は物品の購買等において、第4条の規定による地域事業者だけを工事又は物品の購買等の入札に参加させることができる。

1] 工事の場合は50億ウォン(ただし、建設業法による専門工事、電気工事業法による電気工事、電気通信工事業法による電気通信工事、消防法による消防工事、又はエネルギー利用合理化法による特定熱利用機資材設置工事の場合は5億ウォン)以下。

 

 

 

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