3 地方公共団体と関係の深いWTO協定の概要
(1) スタンダード協定
本協定は、産品の品質、性能、安全度、寸法等の規格と、当該産品が規格に適合していることを証明する評価手続(いわゆる基準・認証制度)が、国際貿易に対して不必要な障害とならないようにするため、
1] 規格を制定する際、原則として関連する国際規格に準拠すること、
2] 基準・認証制度を内外無差別かつ最恵国待遇で他の加盟国の産品に適用すること、
3] 基準・認証制度の透明性を確保すること
等について規定している。
協定の適用対象は、中央政府、地方政府及び非政府機関による強制規格、適合性評価手続等の立案、制定及び適用である。
なお、加盟国は自国の地方政府機関が協定の義務を遵守することを確保するため、「利用し得る妥当な措置」をとることとされている。