図表1-1 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定及び同協定の附属書に含まれている協定
世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定
附属書1
(1) 附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定
1) 1994年の関税及び貿易に関する般協定(1994年のガット)
2) 農業に関する協定
3) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定
4) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定
5) 貿易の技術的障害に関する協定(スタンダード協定)
6) 貿易に関連する投資措置に関する協定(TRIM協定)
7) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定
(ダンピング防止措置に関する協定)
8) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定
(関税評価に関する協定)
9) 船積み前検査に関する協定
10) 原産地規則に関する協定
11) 輸入許可手続に関する協定
12) 補助金及び相殺措置に関する協定(補助金協定)
13) セーフガードに関する協定
(2) 附属書1B サービスの貿易に関する般協定(サービス協定)
(3) 附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
附属書2
紛争解決に係る規則及び手続に関する了解
(WTOを設立する協定、附属書1の協定及び本了解に関する紛争に適用される。
附属書4の協定の締結国間では附属書4の協定に関する紛争にも適用される。)
附属書3
貿易政策検討制度
(以上は一括受諾の対象。すなわち、WTO加盟国となるためには上記すべてを受諾しなければならない。)
附属書4
複数国家貿易協定
1) 民間航空機貿易に関する協定
2) 政府調達に関する協定
(東京ラウンド諸協定のうち、ウルグアイ・ラウンド交渉の対象分野には含められてなかったものの、同時並行的に交渉されてきたものであり、WTOの枠組みのなかで運用される。これらは一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国であってもこれらの協定を受諾しなければならない義務はない。また、国際酪農品協定及び国際牛肉協定については、97年末に失効している。)