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2. 参加者引き、リベート等の商行為を行なわない。

3. 運送は、安全第一、時間厳守する。

4. 民宿の宿泊は、良好なサービスが行なえる範囲とする。

5. 屋号は、規格のものを使い、指定場所に表示。

6. マージャン等賭け事はさせない。

7. 飲食物は、できるだけ島産物を使用し、心尽くしの工夫をする。

8. 消灯は23時とする。

9. 土産品等は、島産品を優先する。

10. 来島者に本憲章を理解してもらい、協力を徹底させる。

 

5. 島を生かすために

竹富島のすぐれた良さを生かしながら、住民の生活を豊かにするために、牧畜、養殖漁業、養蚕、薬草、染織原材料など一次産業の振興に力を入れ、祖先から受け継いだ伝統工芸を生かし、祭事行事、芸能を守っていく。

1. 伝統的祭事、行事には、積極的に参加する。

2. 工芸に必要な諸原料の栽培育成を促進し、原則として島内産物で製作する。

3. 創意工夫をこらし、技術後継者の養成に努める。

4. 製作、遊び、行事などを通して子供たちに島の心を伝えていく。

 

6. 外部資本から守るために

竹富島観光は、もともと島民がこつこつと積み上げてきた手作りの良さが評価されてきたのである。外部の観光資本が入れば島の本質は破壊され、民芸や観光による収益も住民に還元されることはない。集落景観保存も島外資本の利益のために行なうのではないことを確認し、次に揚げる事項は、事前に調整委員会に届け出なければならない。

1. 不動産を売買しようとするとき。

2. 所有者が氏名、住所を変更しようというとき。

3. 土地に地番、地目、地積に異動を生ずるとき。

4. 賃貸借をしようとするとき。

5. 建造物の新・増・改築・取り壊しをしようとするとき。

6. 島外所有者の土地に建物等が造られようとするとき。

7. その他風致に影響を及ぼす行為がなされようとしているとき。

 

この憲章を円滑に履行するために、公民館内に集落景観保存調整委員会を設け、町、県、国に対しても、必要な措置を要請する。

昭和61年3月31日

 

 

 

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