≪その他≫
(1) 救急法救急員・水上安全法救助員(公的資格・厚生大臣認定) 日本赤十字・救護 福祉部健康安全課
突発的な急病人やけが人を救助し、医師に託すまでの間応急処理を行う。
(2) エレメンタリー・ライフセイバー 日本ライフセービング協会
日常生活の中で出くわす事故に対処できる知識を持つ。
(3) ウォーター・ライフセイバー 日本ライフセービング協会
プールや湖での救助活動に必要な知識や技術を持つ。
(4) ベーシック・サーフ・ライフセーバー 日本ライフセービング協会
海岸での救助に必要な基礎的な技術を持つ者。
(5) 河川インストラクターと河川レンジャー
建設省は、平成11年8月、13人が犠牲になった神奈川県玄倉川の水難事故で、自然についての知識不足などが事故の一因と指摘されたため、平成12年夏から、ボランティアによる川遊びの達人(魚捕りやカヌー遊び)の養成を目的に実施した。一般から募集する。
河川レンジャーは、水位調査など河川環境のチェックをするために、当面インストラクターに認定された者から試験的に活動を進める。今後、法律に基づく河川の管理業務について担当するか、否かを検討する。