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このことに加えて、市町村道の整備が著しく立ち遅れていること、また、社会福祉・保健衛生等市町村の財政需要が今後益々増大することが見込まれること等を総合的に勘案すると、法定税としての自動車取得税は廃止することとし、自動車税と軽自動車税は統合し、これを市町村税として一本化するということも考えられるのではないかと思われる。

4] たばこ税について

たばこ税は、国、都道府県、市町村が同一の税源に対して課税をしている消費税である。平成10年度決算では道府県たばこ税は、道府県税総額の1.5%、2,313億円、市町村たばこ税は、市町村税総額の3.9%、8,136億円、従って地方たばこ税としてみると、地方税総額の2.9%、1兆449億円である。地方たばこ税は製造たばこの売渡し又は消費などをする卸売販売業者等を納税義務者として最終卸売段階で課税される。課税団体の判定に当たっては、製造たばこが卸売業者から小売販売業者に売り渡された場合におけるその小売販売業者の営業所の所在する道府県及び市町村である。もともと、たばこ税については、税収の確保と消費の抑制という自己矛盾する観点が同居しており、税収の増大を図るという点では余り多くは期待できない面を持っている。

現在は地方たばこ税の配分は道府県たばこ税よりも市町村たばこ税の方に多く配分されているが、これは沿革的な理由によるものである。この沿革を別にして考えると、地方たばこ税については、道府県及び市町村の行政サービスのいずれとも関連があるといえるが、例えば保健衛生費と密接な対応関係があるともいえない。むしろ消費課税は市町村よりも道府県に配分を一元化し、市町村税については基本的に直接税的性格のもの(住民税や固定資産税等)を配分した方がいいという考え方をとれば、市町村たばこ税についても道府県税として一本化した方がいいのではないかと考えられる。

5] 道府県交付金について

平成10年度現在、道府県交付金としては、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金の6種類があり、平成10年度決算においては、その総額で2兆円である。

これらのうち、地方消費税交付金については、一方で、消費課税と市町村の行政サービスとの対応関係とか、市町村税体系の中における所得課税と消費課税のバランスを図るべきであるという考え方もある。

 

 

 

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