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・私的財:消費者にとって取捨選択が可能で、排除原則が適用され得るサービス

・価値財:私的財のうち、政府が、特定の財・サービスを「価値あるもの」と判断して、消費者主権に介入してでも一定の量を確保しようとするもの

(例) 学校給食、等

 

4] 個人所得課税のあり方

個人所得課税に関して、国税と地方税が課税ベースを共有する方法としては、地方独自にグロスの所得を総合して地方の課税ベースを算定する方式、ネットの調整所得を国税と地方税が共有する方式、付加税方式などがある。

現在の個人住民税は、所得計算は国税と共通した方式を用い、控除は独自に定め、地方税の自主性と税制の簡素化の両立確保を図っている。この考え方をさらに徹底し、政策的な控除は極力排除していけば、課税ベースが国より相当広くなり、広く負担を求める地方税の考え方によりよく合致する。

 

【参考:所得控除】

個人所得課税において、様々な事情により納税者の税負担能力が減殺されることを斟酌して、これを調整するために一定額を所得から差し引くのが所得控除である。

現在の個人住民税(所得割)、所得税においては、1]納税者本人や配偶者、扶養親族の世帯構成等に応じた基礎的な人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)、2]特別な人的要因を斟酌する特別な人的控除(障害者控除、老年者控除等)、3]災害、疾病等に関連して多額の支出を余儀なくされたことなどを斟酌するその他の控除(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除等)、4]人的控除に対する割増・加算(特定扶養親族、同居老親等加算等)がある。

 

 

 

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