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○ 均等割については、地域社会の費用の一部を等しく分担するものであり、負担分任の性格を有する個人住民税の基礎的な部分として位置付けられるものです。

均等割の税率については、均等割税収の個人住民税収全体に占める割合や均等割の1人当たりの国民所得などに対する負担水準が大きく低下してきていることから、その負担水準の見直しを図る必要があると考えられます。

人口規模に応じて3段階に区分して設定されている市町村民税均等割の税率の格差縮小や均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割の非課税措置のあり方の見直しが必要であると考えられます。

 

二 法人課税

2. 法人事業税

(法人事業税への外形標準課税の導入意義)

○ 外形標準課税の導入は、地方分権を支える安定的な地方税源の確保、応益課税としての税の性格の明確化、税負担の公平性の確保、経済の活性化・経済構造改革の促進等の重要な意義が認められる地方税のあり方として望ましい方向の改革です。

(望ましい外形基準のあり方)

○ 外形基準としては、事業活動価値、給与総額、物的基準と人的基準の組合せ、資本等の金額の四つの類型が考えられます。これらのうち事業活動価値(利潤+給与総額+支払利子+賃借料)は、法人の人的・物的活動量を客観的かつ公平に示し、各生産手段の選択に関して中立性が高いことから、外形基準としては理論的に最も優れていると考えられます。なお、当面の経過的な措置などとして、所得基準による課税と併用することが適当と考えます。

○ 他の類型については、いずれも事業活動価値における利潤のウェイトと同じように所得基準を併用すれば、事業活動価値の簡便な方式とも観念できます。

○ 当調査会としては、事業活動価値が理論的に最も優れているとの考え方に留意しつつ、さらに事業活動価値を含めた各外形基準案について、納税・課税事務負担の観点から検討を進めていくことが適当であると考えます。

○ 各都道府県が税率設定について自由度を有する仕組みとすることが重要ですが、課税標準は全国共通のものとすることが適当です。

(改革に伴う諸課題)

 

 

 

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