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資料18

 

わが国税制の現状と課題―21世紀に向けた国民の参加と選択―

(主要地方税関係要約版)

 

平成12年7月

政府税制調査会

 

第一 基本的考え方

四 税制の検討の視点

4. 地方分権と地方税財源の充実確保

(3) 地方税財源の充実確保についての基本的な考え方

(地方財政における自主性の向上)

○ 地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任を確立することが必要であり、その意味で、地方分権の進展に伴い、地方税の充実確保を図る重要性が高まる中で、国庫補助負担金、地方交付税などの地方財政制度も新たな局面を迎えていると言えます。

○ 地方の歳出規模と地方税収には乖離があります。基本的に、この乖離をできるだけ縮小するという観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、地方税の充実確保を図る必要があります。

(地方税の充実確保と行財政改革の推進)

○ 地方税の充実確保を図る場合には、地方公共団体が自立的な行財政運営を行えるよう、国と地方の役割分担を踏まえつつ、国庫補助負担金の整理合理化や地方交付税の見直しを図るとともに、国と地方の税源配分のあり方について検討することが必要です。

○ 地方税を充実し、国からの移転財源への依存度をできるだけ少なくすることに加えて、課税自主権を活用することにより、地方公共団体の財政面における自立度が高まり、受益と負担の対応関係のより一層の明確化が図られ、国・地方を通ずる行政改革や財政構造改革の推進にもつながるものと考えます。

○ 地方においても自ら汗をかき、行政改革、課税自主権の活用、市町村合併などへの取組み、行政評価、情報公開による住民の監視機能の活用が重要です。

(国・地方を通ずる行財政制度のあり方の検討)

○ 国・地方を通ずる行財政制度のあり方は、国・地方の役割分担、国庫補助負担事業、地方に対する義務付け、公共投資・社会保障などの行政水準各々のあり方、国の財政政策そのものに関わり、幅広い観点から取り組むべき課題であると考えます。

 

 

 

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