2] 「中高層階住居専用地区」の指定
大阪市では、人口回復策の一環として、平成7年より、都心周辺で住宅と店舗・事務所が併存した区域や、住宅地を通る幹線道路沿道でマンション立地が進んでいるところなど約358haの区域(図-11)を指定し、住宅の確保を図り、職住のバランスのとれたまちづくりを行うため、「中高層階住居専用地区」を定めている。
「中高層階住居専用地区」とは、都市計面法・建築基準法に基づき指定する「特別用途地区」※の1つで、平成4年の都市計画法・建築基準法の改正により創設されたものである。
※「特別用途地区」は、用途地域内において市街地の特性に応じ、特定の目的をもって土地利用を進め、環境の保護を図るため定める地区です。用途地域と重複して定め、地区内の建築物等については、条例により制限の強化や緩和を行う制度。
「中高層階住居専用地区内」では、建築物の制限については、条例により一定階以上(第1種では4階以上、第2種では5階以上)の部分の用途制限を行ってる。一定階以上に建築できるものは、原則として住宅や公共的な施設、公益上必要な施設に限ることとし、一定階以下の低層部分については、その地区に指定されているべースの用途地域に応じた制限としている。
また、あわせて、良好な住環境を確保するため、階数に関係なく一定の風俗営業等を禁止している。(図-12)
4) 都心居住促進のための住宅建設助成
都心部における住宅建設を促進するための助成策として、「都心居住容積ボーナス制度」適用地域内や「中高層階住居専用地区」において、住宅のエレベーターや廊下等の共用部分の整備に対する助成を、「優良建築物等整備事業」を活用して実施している。また、民間住宅に対する各種融資・助成制度の適用要件の緩和を行っている。
(3) 新婚世帯、子育て世帯を中心とした中堅所得者層に対する施策
1) 新婚世帯向け住宅施策の推進
1] 新婚世帯向け家賃補助制度
人口減少の著しい25歳から40歳の若い世代の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯を対象に、最長6年間にわたって月額25,000円を限度に家賃の一部を補助する「新婚世帯向け家賃補助制度」を、平成3年度から実施している。
最近では毎年新たに約8,000世帯の利用があり、これまでの利用実績(累計)は約67,000世帯におよんでいる。