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このような地区を対象に、地区の特性や地域住民の意向を踏まえ、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの市街地整備事業やさまざま規制・誘導策を複合的かつ効果的に実施して、図5に示すように総合的なまちづくりをすすめる「地区総合整備」を行っている。

これまで地区総合整備地区として位置付けた26地区のうち2地区において概ね整備を完了しており、残る24地区においてもほぼ半数の地区では、現地に事務所を構えるなどしてそれぞれの事業が行われている。さらに残る半数の地区については、整備手法などの検討を行なっている。

ここでは、都心居住の観点から、地区総合整備地区の中で、都心域にあって比較的早くから事業が行われてきた筒井地区の地区総合整備についてその実施状況を紹介する。

 

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図5 地区総合整備の概念図

 

 

 

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