出典(Lane and Ersson, 1991, pp.224, 225)
今度は、構造という2番目の側面―中央政府における水平的調整の程度―に移ろう。1つもしくは2つの中央省庁は、他のすべての省庁が特定の利害関係のある事項に同一のアプローチを取ることをどこまで保証できるのだろうか。これは、政府のさまざまなレベル間の問題というよりは慣習の問題であり、憲法や制定法の規定の中に明白に書かれている問題とは言いがたく、評価がむずかしい変数である。識者であるオブザーバーや参加者の印象に頼らざるを得ない面が強い。この点を見込んでも、国によって相当の差違があるように見える。
