(7) 静電気対策を順守すること。
(8) 使用器具は、次のものを使用すること。
・工具…防爆のもの
・ホース…消防用布ホース又は特製ゴムホース
(ビニールホースは使用を禁止する。)
・ノズル…砲金製又は木製のもの
・作業灯…防爆型で短絡テストを行ったもの
(9) 作業中は皮膚を露出しないよう長袖上衣・長ズボン(静電服)を着用すること。
(10) 槽内作業車の監視要員を、槽外に配置すること。槽内水洗い等の作業者は状況に応じて命綱を付けておき、万一の場合すぐ引上げられるようにすること。
(11) 窓・扉の閉鎖、煙突の金網等の管理は確実に行うこと。マンホールの開放に当たっては特に慎重を期すとともに、付近での作業や電灯の点滅等は行ってはならない。(蒸気の粒子に帯電する静電子の量は非常に大きく、マンホールの開放時にタンク内の蒸気とガスが一斉に甲板上に放出されるため。)
(12) 甲板上に適切な消火器具を準備し、いつでも使用できるようにしておくこと。
(13) 居住区、機関室に通じる通風装置から可燃性ガスが室内に進入しないよう十分な措置をとること。
(14) ガスフリー後であっても、カーゴポンプ、パイプライン等に油分が残っていたり、又はガスが発生することもあるので注意すること。