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4 安全衛生管理体制に関する指導強化

地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、関係者の協力を得て、安全衛生管理体制に関する講習会の開催や危険予知訓練等を通じ、安全衛生委員会の活性化を図るとともに、特に、中小船舶所有者の、漁船にあっては地域又は業種単位に船員災書防止のための協議会等、また、汽船にあっては荷主、元請オペレーター等に趣旨の周知を図り、その理解のもとに、これらの者を含む船員災害防止のための協議会等の設置の促進を図り、安全衛生パトロール、安全衛生教育等の共同実施を行わせる等安全衛生管理体制の強化について積極的に指導を行う。

また、船舶所有者、そのグループ、地区、業種等を対象として、第7次船員災害防止基本計画及び平成12年度船員災害防止実施計画の内容につき積極的な啓蒙を行い、同計画を踏まえ、かつ、当該船舶所有者に係る船員災害発生状況、その他の個別、具体的な状況を考慮した独自の船員災害防止対策の作成について指導を行う。

5 船員災害防止大会、講演会、保護具等展示会の開催

(1) 船員災害防止大会の開催

船員災害防止協会は船員災害防止大会を開催する。

(2) 講演会等の開催

協賛者は、安全衛生に関する学識経験者、船員災害防止指導員、地方運輸局長が指定した医師、関係団体等の協力を得て安全衛生に関する講演会、講習会、懇談会、研修会等を開催する。講演会等の開催に当たっては、漁船における海中転落事故が多発している現状から、漁業基地においては海中転落防止対策、作業用救命衣の着用の励行等について重点を置くほか、開催地域における船員災害の実状等を勘案して危険物、有害物による災害防止対策、酸素欠乏による災害防止対策、健康管理対策(生活習慣病の知識と予防対策、エイズに関する正しい知識と予防対策等)、騒音、振動障害の防止対策等について実施するよう配慮する。

特に、中小船舶所有者及びその船員について、これら講演会等への積極的な参加を促進する。

また、災害多発地域においては、船舶所有者及び関係者との懇談会等を開催し、地域の実態に即した実効ある災害防止対策の推進のための組織の設置等について積極的に指導する。

(3) 保護具等の展示会の開催

地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、関係団体、メーカー、代理店等の協力を得て船員災害防止大会会場周辺、通船待合所等において、安全衛生保護具、作業用救命衣、保護面、検知器具、水質検査器具等の展示会を開催し、取扱い方法を実演することにより船員災害防止に関するノウハウの普及促進を図る。

 

6 総合的な健康状態を把握するための「船員の体と心の健康調べ」診断の活用の推進

船員災害防止協会は、「船員の体と心の健康調べ」の周知、宣伝を行い、活用を積極的に推進する。

 

7 船員無料健康相談所の開設

地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、(社)日本海員掖済会、(財)船員保険会、地方運輸局長が指定した医師等の協力を得て、特定日を設けて当該病院、診療所その他船員が利用するのに便利な場所に臨時の無料健康相談所を開設する。

開設に当たっては、船員が有効に活用できるよう事前に趣旨、場所、日時等について周知徹底を図る。

なお、健康相談に当たっては、生活習慣病を中心とした疾病予防、特に中高年齢船員を対象とした予防検査の受診の促進について配慮する。

 

8 船員の労働条件の改善の推進

主唱者、協賛者及び協力者は、船員の安全と健康を維持増進するため、十分な乗組員数の確保及び労働時間短縮等労働条件の改善の積極的推進を図る。

特に、指定漁船に乗り組む海員の法定労働時間については、段階的に短縮することとしており、平成11年4月からは、操業期間中を除き週44時間(ただし、停泊中は週40時間)となり、平成13年4月からは操業期間中を除き週40時間労働制に移行することとされている。そのため、その円滑な実施に向けて関係者に対する周知を図ることとする。

 

9 テレビ、ラジオ、ポスター、垂幕等による広報活動

(1) テレビ、ラジオ、新聞による広報等

主唱者、協賛者及び協力者は、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、新聞、雑誌、自治体の広報誌等を通じて本月間の広報を行う。

また、安全衛生指導放送「船員の広場」及びファックスだより「船員行政ニュース」等による情報入手と活用の推進を図る。

 

 

 

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