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エ 作業開始前に漁ろう装置及びその付属装具の点検を行うとともに、走行中の漁具・漁網等がからんだり、もつれたりした場合は装置を停止する等安全な状態となったことを確認してから行う。

オ 甲板上又は通路等は整理・整頓し、つまずいたり、滑るおそれのあるものを散乱させない。特に、水、油、魚の血のり、うろこ等により滑り易い状態にある場合は、適宜清掃する。

このほか、滑り止めのついた長靴等を着用させる。

カ スリップウエイ、魚とりこみげん門等の海中転落のおそれかある場所は、使用時を除き、チェーン、安全ネット、仕切板等で閉鎖する。

キ 上甲板に波浪が打ち込むような荒天時には、貨物の固縛作業等やむを得ない作業を除いて甲板上の作業は行わないことはもちろんであるが、波浪の大きいときは看視員を配置し、波浪の打込み、船体の大きな動揺等作業に危険を及ぼす状態について警告等を行う。

ク 「海中転落」のおそれのある作業においては、当該作業の内容に応じ、命綱(安全ベルトを含む。)又は作業用救命衣を使用させる。

また、海中転落のおそれのある場所の付近には、救命浮環等を常時配置しておく。

特に、漁ろう作業等甲板上における作業では、必ず命綱(安全ベルトを含む。)又は作業用救命衣を使用させることとし、寒冷海域で操業する漁船においては、イマーションスーツの搭載を推進する。

ケ 船外との通行の安全を図るため、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した適切な歩み板の使用を厳守するとともに、潮位又は喫水の増減、船体の動揺等で歩み板等が不安定な状態にならないよう確実に取り付けるほか、夜間には必要な照明を施す。また、安全ネットの使用の励行、船内便所の整備改善と使用の徹底を図る。

コ 使用しやすい作業用救命衣の開発と実用化を積極的に推進する。

3]-2 「海難」による死亡災害の防止対策の推進

サ 荒天時、波浪に起因する海難が多いため、波浪の影響を直接受けやすい小型の船舶(曳船、漁船等)においては、より一層安全についての指導啓蒙活動を推進する。

また、特に波浪による死亡災害の多い漁船においては、荒天時における漁ろう作業の取りやめ等について、操業海域を同じくする船舶所有者又は漁業協同組合等の団体で安全基準の検討を行うための場を設けるほか、同一海域で操業している船舶間で操業中止について

互いに相談するシステムを設ける等自主的な安全基準の作成を促進する。

3]-3 「はさまれ」、「巻き込まれ」による死亡災害防止対策の推進

シ 動力機械による災害は、重大災害につなかる危険性が高いことから、作業前ミーティング等において注意喚起するとともに、作業方法・手順の周知及び安全確認の徹底を図る。

ス 動力機械の非常停止等非常時に迅速に対応できるような作業配置への見直し、非常停止操作等動力機械の取扱いに関する教育・訓練を徹底する。

(2) 衛生指導班の指導内容

衛生指導班は、検疫所、保健所、(社)日本海員掖済会、(財)船員保険会等の協力の下に、次に掲げる事項について指導を行う。

1] 船内飲用水の水質検査及び遊離残留塩素の含有率の検査、タンク等の洗浄等により適正な水質管理を徹底する。

2] 生活習慣病に関する健康教育の徹底、健康診断の定期的、継続的な受診の徹底、健康相談等の実施及び船員災害防止協会が実施する「船員の体と心の健康調べ」の活用により、船員の健康状態を継続的かつ的確に把握し、作業環境や適正配置を行う等適切な健康管理対策を推進する。

3] 生活習慣病に関し、食生活の改善、適度な運動、飲酒・喫煙の節制等による予防対策の推進を図る。

(3) 安全指導班・衛生指導班の共通指導内容

1] 外国人船員に対する安全衛生教育等の徹底を図る。

2] 緑十字旗の掲揚、ポスター及び標語ビラの掲示、安全担当者及び衛生担当者のバッジ、腕章の着用を励行する。

 

3 サバイバルトレーニング、講習会等の実施

地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、関係者の協力を得て、生存に必要な知識、技能に関する講習会等を開催し、船員災害防止に関するノウハウの普及促進を図る。特に受講者に対しては、膨脹式救命いかだの展脹等救命設備の取扱いに係る実技訓練の実施及び衛星EPlRB(極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)、SART(レーダートランスポンダ)等無線救命設備の適切な使用方法等についての教育・訓練に努める。

 

 

 

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