(2) ポスター、標語ビラ及びパンフレットの作成配布
船員災害防止協会は、ポスター、標語ビラ及びパンフレットを一括作成する。
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、これらポスター等を船舶所有者及び船舶に広くゆきわたるように配布するほか、官公署、海事関係者の事務所、通船待合所、造船所その他関係者の目のつきやすい場所に掲示する。
(3) 垂幕、横幕、立看板等の掲揚、掲示
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、月間の名称、期間等をいれた垂幕、横幕、立看板等を作成し、官公署、海事関係者の事務所、通船待合所、造船所その他関係者の目のつきやすい場所に掲揚、掲示する。
(4) 緑十字旗の掲揚等
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、全船舶に緑十字旗の掲揚を指導する。また、ポスター及び標語ビラの掲示、安全担当者及び衛生担当者のバッジ、腕章の着用についても指導する。
(5) 家族に対する協力の呼びかけ
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、船員の家族に対し、講習会等を通じて災害防止のための協力を呼びかける。
10 安全衛生に関する標語、体験記及び意見の募集
(1) 船員災害防止協会は、安全衛生に関する標語、体験記及び意見の募集を行い、入賞作品は、機関紙「船員と災害防止」等において発表する。
(2) 運輸省は、上記(1)の入賞作品について安全衛生指導放送「船員の広場」、ファックスだより「船員行政ニュース」等で紹介する。
11 船員労働安全衛生功績者の表彰
(1) 船員災害防止協会は、船員の安全衛生に功績のあった者の表彰を行う。
(2) 企業は、安全衛生に関する功績、発明等に対する表彰を行う。
12 月間の実施状況の取りまとめ等
運輸省は、月間の実施状況について、協賛者、協力者等から報告を求めつつ、月間の実施状況の取りまとめ及びその評価を行うとともに、訪船等で明らかとなった船員の安全衛生上の問題点等につき整理する。