(7) 6,000〜10,000GT未満の船舶
図5.35および図5.36に6,000〜10,000GT未満の航跡を方向別に示す。航行経路は伊良湖水道へ出入りする経路と遠州灘方面を航行する経路に二分される。
伊良湖水道を結ぶ経路において南航船は大王埼と自主分離通航帯間の水域を利用する航跡も見られるが、自主分離通航帯の南航レーンを通航する航跡も多く見られる。また、自主分離通航帯を航行しない船舶は当該水域よりも沖側(東側)を利用している。
遠州灘方面を航行する船舶は自主分離通航帯を斜航しているが、西航(南航)する航跡においては、自主分離通航帯の途中から南航レーンに入りこれを航行するようすが見られる。