(6) 3,000〜6,000GT未満の船舶
図5.33および図5.34に3,000〜6,000GT未満の航跡を方向別に示す。このクラスの船型においても伊良湖水道へ出入りする経路と遠州灘方面を航行する経路に二分されるが、伊良湖水道を結ぶ経路は自主分離通航帯と大王埼間の水域、自主分離通航帯が設定されている水域、自主分離通航帯よりも沖側の3つの水域を利用するようすが見られ、どの航跡も自主分離通航帯の形状に沿って、自主分離通航帯を比較的意識した通航が窺われる。
この船型においても遠州灘方面を航行する経路は自主分離通航帯を斜航するが、自主分離通航帯より東側(沖側)の水域を利用する航跡も見られる。