「空知中部広域連合規約」の第4条によれば、この広域連合の処理する事務として、1]介護認定審査会の設置運営に関すること、2]介護保険に係る事務に関すること、3]訪問看護ステーションの管理運営に関すること、4]高齢者介護サービスシステムの管理運営に関すること、5]医療連携システムの開発及び管理運営に関すること、6]介護保険制度の施行に関すること、7]国民健康保険事業広域化の調査研究に関することを定めており、2]の事務の内容については、具体的に1]被保険者資格管理に関すること、2]介護保険料の賦課徴収に関すること、3]要介護認定、要支援認定、更新等に関すること、4]保険給付の事務に関すること、5]老人保健福祉計画、介護保険事業計画の策定及び推進に関することをあげている。
空知中部広域連合が行う介護保険制度の概要は、平成12年4月1日に施行された「空知中部広域連合介護保険総合条例」(以下「総合条例」という。)によって定められている。
総合条例によれば、広域連合が行う介護保険制度の基本理念として、1]市町住民本位による介護保険の運用を図ること、2]要介護及び要支援認定における市町間格差のない公平公正な審査判定を行うこと、3]市町間の介護サービスの水準の平準化を図ること、4]市町の介護サービス基盤、マンパワー等社会資源の有効活用による広域基盤整備を推進すること、5]広域的地域ケアネットワークづくりを推進すること、6]広域的事務処理体制により効率的な介護保険事務の処理を行うことを掲げている(総合条例第3条)。