(イ) 苦情処理の流れ
市民からの苦情申し立ては以下のプロセスを経て処理される。
1] 苦情申立人は福祉オンブズパーソンに相談・申し立てを行う。
2] 福祉オンブズパーソンは申し立てを受け、市に対し関係書類の提出等を求めるなどして必要な調査を行う。
3] 福祉オンブズパーソンは調査の結果を45日以内に苦情申立人に通知する。必要な場合は市に対し意見表明、サービス是正の勧告や制度改善の提言を行う。
4] 市は福祉オンブズパーソンから意見表明を受けたときには、速やかに、勧告を受けたときは、その日の翌日から起算して60日以内に、提言を受けたときは、その日の翌日から起算して90日以内に、是正等の措置について福祉オンブズパーソンに報告する。