出所) 武蔵野市介護保険課 資料
具体的苦情内容としては、「本人が老人保健施設を長期利用しているが、生命維持のため抗ガン剤注射を継続させるために、施設を一時退所し、翌日自宅から通院し注射、翌々日に再入所と2泊3日を繰り返している。この実情は老人に負担である。なぜ、老人保健施設で抗ガン剤注射ができないのか」という利用者家族からの苦情があった。これに対し、このような老人保健施設の介護保険と医療保険の適用範囲をめぐる混乱が利用者にも施設側にもあり、全国老人保健施設協会や東京都に照会のうえ情報提供や調整を行った。
また、ショートステイ利用中に病状が悪化し、救急病院に入院となり死亡したケースの遺族から、利用中の当該利用者の服薬記録・介護記録の開示を施設に求めるものがあり、保険者として施設に対し介護保険法第23条による文書提出を求めた結果、施設から当該資料の提出があった。その後、提出された資料に基づき断続的に遺族と施設との調整を行い、最終的にサービス相談調整専門員の同席のもとで、遺族と施設長・事務長・療養課長が話し合いを持った結果、遺族の了解が得られ解決となった事例もあった。