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サービス相談調整専門員に連絡、移管する苦情相談の基準としては、1]当初より、介護保険審査会への審査申出や国民健康保険団体連合会への苦情申立を行いたいとの申出のもの、2]在宅介護支援センターに対して行われた、他の居宅介護支援事業者に対する苦情申立、3]重大な事故、事件性があると思われる利用者のケガや死亡等についての苦情申立、4]食中毒や感染症等の衛生管理上の問題に対する苦情申立、5]居宅介護支援事業者として、居宅サービス事業者と利用者との調整が不調になった苦情申立、6]武蔵野市を超える広域に渡る居宅サービス事業に関する苦情申立、7]その他連絡、移管の必要があると認められる苦情申立としている。

 

図II1-(12) サービス相談調整専門員の任務フロー

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出所) 武蔵野市介護保険課 資料

 

 

 

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