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(3) 介護保険の利用者と実施主体

ア. 第1号被保険者

65歳以上で常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に介護サービスが受けられる。

 

表I-(1) 要介護者と要支援者

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イ. 第2号被保険者

40歳から64歳までで、初老期の痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援の状態になった場合に介護サービスが受けられる。

ウ. 実施主体

介護保険の「保険」部分を運営管理する主体を「保険者」と呼び、この保険者は国ではなく、市区町村があたる。保険者の事務は、1]被保険者の資格管理にかかわる事務、2]要介護認定・要支援認定にかかわる事務、3]保険給付にかかわる事務、4]保健福祉事業にかかわる事務、5]市町村介護保険事業計画の策定にかかわる事務、6]保険料の徴収にかかわる事務、7]会計等にかかわる事務等が主なものである。

一方、国と都道府県は、市町村の業務を支援するよう規定されている。すなわち、「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」(第5条第1項)。「都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び適切な援助をしなければならない」(第5条第2項)のである。また、医療保険者及び年金保険者もその業務の一部を請け負うことになる。というのも、第2号被保険者の保険料は医療保険とセットで給料から天引き(特別徴収)されることになるので、その保険料率の算出や徴収事務は医療保険者に課されることになる。また、第1号被保険者の保険料は年金から天引きされることになるので、それにかかる事務は年金保険者に課されることになる。このように、介護保険制度の運営主体は、主として「市町村及び特別区」であるが、「国」及び「都道府県」、さらには「医療保険者」、「年金保険者」もその事務の一端を担うことになる。

 

 

 

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