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この場合、委託の主体は児童相談所に限らない。子育て支援にかかわる多種多様な実施主体、例えば市区町村、児童養護施設、児童家庭支援センター、地域子育て支援センター、民間家庭養育機関等の組織などがあげられる。

また、その課題として以下のことをあげている。

1] 措置による委託体系においては、児童相談所が里親に積極的に委託する体制、環境を整備充実することがきわめて重要である一方、里親側においてこれに十分応え得る専門性と対応の柔軟性を確保し、常に即応し得る資質の研鑽、向上を図ることが必要である。

さらに現行の児童相談所による行政権限に基く委託方式についても、利用者の意向尊重の観点から、その再検討が求められる。

2] 子育て支援による委託体系においては、子育て支援の意義、主旨を十分理解し、特に各地方里親会が、日頃各地域において展開されている子育て支援事業や活動と連携、協力を行うことが不可欠となる。また、この委託方式が利用しやすいシステムとなることが求められる。

 

 

 

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