そして委託の体系について、以下の二種類に分けて提言されている。
1] 措置による委託体系
社会的養護を必要とする子どもに関しては、公的責任、権限によって、児童相談所が、里親に家庭的ケアを委託する。長期里親、短期里親、専門里親、親族里親(キンシップ里親)、ファミリー里親などへの委託が主となる。
なおこの場合、委託の主体は児童相談所であるが、里親推進事業に関してきわめて高い実績を持つ民間家庭養育機関等の組織と連絡・協力を密にし、里親への委託の実施を委任する方向についても検討する必要がある。
2] 子育て支援による委託の体系
今日及び将来とくに求められる子育て支援の重要な資源として、他の児童福祉施設等々と同様に、里親がその役割機能を果たすよう努める。一時里親、ショートステイ里親、保育里親などへの委託が主となる。