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(2)民間団体の活用―里親制度の広報、里親の相談のため、適当な民間団体を利用する。

(3)片親里親―児童を養育する能力があれば、必ずしも両親が揃っていなくても里親と認定なし得る。

(4)里親の再認定―認定した里親について少なくとも5年ごとに再認定を行う。

(5)二重措置―通所施設に通わせることにより児童の保護がより適切に行われる場合には、里親と通所施設への二重措置を認める。

このように、社会状況の変化に伴い、従来の限定された里親だけでなく、広く里親を求めていくために要綱は改正されたということである。

 

 

 

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