・家庭生活が、精神的にも物質的にも健全に営まれていること。
というようになっており、具体的な内容は各自治体、児童相談所の方針に任されている。
この運営要綱は昭和23年に厚生省次官通知として公布され、昭和62年に改正されているが、その改正の内容は松本武子(1991)によれば以下の通りである。
その改正は、里親制度そのものの意義ならびに運用を基本的に改正したものではなく、運用上の改正点としては、里親の認定基準や里親申込者の調査について現代の社会状況において適切でないとみられる項目を除去し整理したほか、次のものがあげられる。
(1)改正の目的は里親の理念の変更である―次のように厚生省児童家庭局育成課は発表している。
「社会情勢の変化、民法等の改正を踏まえ、所要の見直しを行うとともに、特別の篤志家に里親になってもらうという従来の理念を改め、広く里親を求め、普通の人を立派な里親に育てていくという新しい理念の下に、要保護児童の養育を一層推進するために改正を行う。」